福祉サービスと契約

 

弁護士・医師・ニューヨーク州弁護士 

児 玉  安 司

1 「契約」とは何か

   世界で最もたくさん頒布されている契約書は?

      −「ひとり」の契約

      −一家に一冊契約書

 

   日本人の契約書、欧米人の契約書

@       日本人の契約書

−短く抽象的によいことを書く

−契約書に書いていない「信頼関係」の強調(誠実協議条項)

−契約を破ったときの備え、同意を得られないときの備えが薄い

  

A       欧米人の契約書

−長く具体的によいことも悪いことも書く

−契約書に書いていないことは何もない(perfect agreement条項)

−契約を破ったときの備え、同意を得られないときの備えが厚い

 

B       文化的背景の違い

−(日)誠意を見せる?察し?思いやり?

−(米)自分の権利は自分で守る?

「牛乗せて小舟渡るや夕時雨」

 

   異文化としての法律、契約、訴訟

 

2 契約書の検討手順

 アウトライン作成

@       契約の当事者は誰か

 

A どんなサービスを提供し、いくらの対価をもらうのか

 

B サービス=対価の細目

 

C       事情変更によるサービス=対価の変動

 

 法律的検討

@ 権利(義務)の発生、移転、履行、消滅

 

A 法律(任意規定か強行規定か)

 

B 裁判例

       例 安全配慮義務

 

C       行政命令、条例、通知通達

   例 運営基準

 

D       条項として書けば法律判例を修正できるか

 

E       書かないとどうなるか、書くとどうなるか

       −契約の合理的意思解釈

       −例文解釈(当事者がその条項に拘束される意思がない)

 

F       全体としてバランスのいい契約になっているか

 

 実務的検討

    −片っ端から約束を破ってみよう

@ 債務不履行の要件

−何が契約違反(債務不履行)となるのか

 

A 債務不履行の要件事実

−債務不履行というために、

どちらが何をどれだけ証明しなければならないか

 

B 債務不履行の効果

     −強制履行?

(−地位保全?)

−損害賠償?

 

 市場でのコスト・ベネフィット

@ 双方にとってのコストと経済的利益

 

A 市場の需給状態

     −現状追認

     −消費者を有利にして利用者保護?

     −供給者を有利にして市場参入促進?

 

B ゆがみが出たところのリスク転嫁

     −公費?

     −保険(業界の負担=リスク経費+保険会社の経費・利潤)?

 

C       行政のコントロール

   −どんな法的手段をもっているか

   −法的手段を実現する人的・物的資源の問題

   −行政コスト

 

 イメージ作り

      −いうべきか、いわざるべきか

      −あえて書いてイメージ作り

      −あえて書かないで、行政、司法に委ねる

 

 現場へのフィードバックと再検討

      −消費者側

      −供給者側

 

 契約は守られるか、空洞化するかの予測

    −全体としての歩どまり

    −個別の悪質事案?

 

3 措置から契約へ?

   消費者保護のふたつのモデル

@       消費者選択モデル(consumer choice model

−消費者の合理的な行動??

      −perfect information(消費者への完全な情報提供)??

 

A       消費者福祉モデル(consumer welfare model

−ガイドライン設定者の合理的な行動??

perfect information(現場からの完全な情報提供)??

 

   コースの定理とその限界

@       コースの定理(Coarse’s theorumtransaction cost0ならば、権利義務の存否にかかわらず資源配分はパレート最適となる)

    

A       飲み会モデル

−十分な酒と食物を用意しても、飲みすぎ・食べ過ぎ、飲み足らない・食べたらない人が出る

−解決策A 鍋奉行、酒奉行をおく?

−解決策B 情報公開

 

4 まとめ

   天秤の支点としての契約条項

      −無限の選択肢がある

 

   国家による規制か、市場による自律的秩序か

 

   福祉「サービス産業」の将来展望

      −弱者保護と競争社会のせめぎあい

 

以上