(仮称)サポートセンター準備会レジュメ
※ 支援費制度
いままで障害者福祉サービスの一部が、平成15年4月から支援費制度にかわる。
支援費移る主な事業
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身体障害者福祉 |
知的障害者福祉 |
児童福祉(障害児) |
居宅 |
●ホームヘルプ |
○ |
○ |
○ |
デイサービス |
○ |
○ |
○ |
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ショートステイ |
○ |
○ |
○ |
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グループホーム |
― |
○ |
― |
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施設 |
更正施設 |
○ |
○ |
― |
療護施設 |
○ |
― |
― |
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授産施設 |
○ |
○ |
― |
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通勤寮 |
― |
○ |
― |
○:移る ―:移らない。あるいは、もともと措置制度ではない。
・そのほかに全身性障害者介護人派遣、視覚障害者ガイドヘルパー、知的障害者ガイドヘルパーも支援費に移行。
・このうち、あふネットは、●ホームヘルプ事業(身体介護・家事援助・移動介護日常生活支援(仮称))を行うことを検討している。
(参考)支援費に移らない主な事業
身体障害者福祉 |
知的障害者福祉 |
児童福祉(障害児) |
小規模授産施設 福祉ホーム 相談支援事業 生活訓練事業 手話通訳 補装具製作施設 盲導犬訓練施設 視聴覚障害者情報提供施設 日常生活用具給付 補装具給付 更正医療 |
小規模授産施設 福祉ホーム 相談支援事業 日常生活用具給付 |
知的障害児施設 知的障害児通園施設 盲ろうあ児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 障害児相談支援事業 日常生活用具給付 補装具給付 育成医療 |
※ 居宅生活支援事業について
(簡略しています)
※ 措置制度(14年度まで)
@ 利用者が区に申請
A 区が事業者に委託(事前に契約している区内事業者)
B 事業者がヘルパーを利用者に派遣
C 事業者が区に費用を請求
・利用者(扶養義務者)は所得に応じて、区に利用料を払う
※ 支援費制度(15年度から)
@ 利用者が区に支給申請
A 利用者が事業者を選んで契約
B 事業者がヘルパーを利用者に派遣
C 事業者が利用料を利用者に、支給費を区に請求
・利用者(扶養義務者、)は所得税額に応じて、事業者に利用料を払う
下線の部分が大きく変わる。
事業者から利用者にヘルパー派遣という流れは、大きくかわらない
利用者からみて大きくかわる点は
いままでは、区が事業者を一括選んで契約
これからは、利用者が事業者を個別に選んで契約
※ 全身性障害者介護人派遣事業
支援費制度((仮称)日常生活支援)に組み入れられることで、いままでと大きくかわる。
いままでは、
@ 利用者がヘルパーを探して(自薦ヘルパー)、区に登録
A ヘルパーは直接利用者のところにいく
B ヘルパーが直接区に介護手当を請求
C 区は介護手当をヘルパーに払う
これからは、
・ 利用者が事業者を選んで契約する。
・ ヘルパーは研修を受け、事業者に登録し、事業者から派遣される。
・ 利用者は利用料を事業者に払う。
・ ヘルパーの給与(手当)は、事業者が支払う。
そのため、
・自薦ヘルパーの受け皿となる事業者が必要になる。
・いままで自分で探していたヘルパーを事業所が手配してくれる。
※ 最近とこれからの大まかな動き
・ 7月下旬に東京都の事業者指定の申請受付が開始(いまヘルパー派遣をしている事業所も、支援費については新たに指定申請をしなくてはならない。まだまだ指定申請が少ない)
・ 9月12日、利用者負担基準案とサービス単価案を公表。
・ 荒川区では、9月末と10月はじめに説明会。
・ 10月〜 相談受付開始
・ 11月〜 支給申請の受付開始。
・ 平成15年2月頃(?)利用者負担基準、サービス単価が決定。
・ 4月1日、支援費制度開始
※ 不明な点、曖昧な点
・ 現在区から委託を受けているヘルパー事業者のどれくらいが、支援費の指定事業者になってくれるか。身体介護と日常生活支援の併用はできないとなると、単価が大幅に下がるため(家事よりは高いが)、指定を受けるインセンティブが低くなる。
・ サービス量は確保されるか。あるいは、現在身体介護と全身性障害者介護人派遣事業を受けている人は、総サービス提供時間をのばすことはできるか。
・ 利用料はどうなるか。とくに全身性の場合には、いままでなかった利用料が発生するケースがある。
・ 日常生活支援のヘルパーの研修の内容と時間。
・ 障害児の移動介護が新設されたということが、行政にも利用者にもあまり知られていないので、予算が確保され実施されるか。
※ あふネットがヘルパー派遣事業を行う意義
・ いままでの全身性障害者介護人派遣事業の受け皿になる
・ 全身性の場合、いままでは自分で手配していたヘルパーを事業所で手配するので、制度が使いやすくなる(当初は現行の状況でお願いし、徐々に移していく予定。)
・ 事業所を設置することで、常時人が集まる場所、連絡できる場所が確保できる。
・ (条件付きだが)安定した収入が見込まれることで、その収益をNPO法人本体に回し、今後の地域生活支援関連業の拡大が図れる。
・ 利用者と事業者、ヘルパーが協働してサービスの向上を図れ、そのモデル事業所になれる(言い換えると、利用者とヘルパーの協力が不可欠)。
* 当面の課題
・ 「日常生活支援・移動介護」と「身体・家事」(従来のホームヘルパー制度)の両事業を行うか。あるいは介護保険の指定申請も行うか。
・ 視覚障害者、知的障害者、障害児のホームヘルパー・ガイドヘルパー派遣も行うか。
・ 東京都の指定の場合
・ 資金の確保:出資金・寄付金・借入金(金融機関、社会福祉医療事業団など)、ヘルパーの給料支払いと介護報酬入金までの間にタイムラグがある。
・ 事務所の確保:車いすの人が入れる場所。トイレの改造。あふネットの事務所の部分とヘルパー派遣事業所の部分との分離。
・ サービス責任者の確保:「日常生活支援・移動介護」を主とする事業所の場合、介護福祉士・1級・2級で経験3年以上という条件が緩和された。ただし、10人毎、または450時間毎に1人追加。2500時間だと6人のサービス責任者が必要となる。
・ 利用者の確保:難病患者の利用が多いと思われるが、利用者名を把握していないし、利用者にも情報がいっていない。
・ 医療・保健機関との連携:難病患者の場合は訪問看護ステーション等との連携が不可欠。
・ ヘルパーの確保:当初は、いままでのヘルパーの名義を登録する。日常生活支援と他の身体・家事が併用できないとなると、さらにヘルパーの人数が必要になる。
・ ヘルパーの手当:今まで利用者によって介護人に支払う時給が異なっている。また、一般に事務所経費などを出すために手当は下がる。利用者の協力が少ないとヘルパーの手当の下がる幅が大きい
・ 従業員管理:月1,2回しか入っていない学生アルバイトが多いと思われるので、その管理が煩雑になる。
・ いっしょに事業を進めていく賛同者の確保:けっこう他人任せが多い。
・
※ 9月12日発表の厚生労働省案における
(仮称)日常生活支援(いまの全身性)のサービス単価(事業者の得る報酬)
1時間30分未満 |
2,630円 |
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1時間30分〜2時間 |
3,620円 |
30分ごとに990円 |
2時間30分〜3時間 |
5,600円 |
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3時間30分〜4時間 |
7,580円 |
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4時間30分〜5時間 |
9,560円 |
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5時間30分〜6時間 |
11,540円 |
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6時間30分〜7時間 |
13,520円 |
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7時間30分〜8時間 |
15,500円 |
注:この表は、途中を省略しています。
限度は8時間
※ ヘルパーの給料支払いと介護報酬が入ってくるまでのタイムラグ
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現行の全身性障害者介護人派遣事業 |
支援費制度 |
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4月1日 |
スタート |
スタート |
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4月25日(例) |
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給料支払い(A) |
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4月末日 |
締め |
締め |
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5月10日まで |
A |
請求締め切り |
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5月15日(例) |
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給料支払い(B) |
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5月30日頃 |
B |
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6月25日頃 |
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介護報酬入金 |
Aの場合は約2ヶ月、Bの場合は約1ヶ月半の差がある
※ 今後のスケジュール(予定・案)
月 |
NPO法人化 |
ケアセンター |
9.16 |
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第1回準備会 |
10.3 |
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第2回準備会 |
10.14 |
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第3回準備会 出資・寄付の募集 |
10. |
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第4回準備会 |
11月 |
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第5回準備会、第6回準備会 シンポジウムまたは説明会 |
12月 |
認証、登記 |
第7回準備会、第8回準備会 |
1月 |
事務所開設、登記(住所)変更 |
第9回準備会、第10回準備会 東京都指定申請 金融機関融資申請 |
2月 |
理事会 |
第11回準備会、第12回準備会 |
3月 |
理事会 |
第13回準備会、第14回準備会 |
4.1 |
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事業開始 |
4.30 |
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4月分締め |
5.10 |
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4月分請求締め切り |
5.20 |
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4月分給料支払い |
5.31 |
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5月分締め |
6.10 |
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5月分請求締め |
6.25頃 |
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4月分介護報酬入金 |