(仮称)サポートセンター準備会レジュメ

 

 

※ 支援費制度

いままで障害者福祉サービスの一部が、平成15年4月から支援費制度にかわる。

 

支援費移る主な事業

 

 

身体障害者福祉

知的障害者福祉

児童福祉(障害児)

居宅

●ホームヘルプ

デイサービス

ショートステイ

グループホーム

施設

更正施設

療護施設

授産施設

通勤寮

○:移る  ―:移らない。あるいは、もともと措置制度ではない。

・そのほかに全身性障害者介護人派遣、視覚障害者ガイドヘルパー、知的障害者ガイドヘルパーも支援費に移行。

・このうち、あふネットは、●ホームヘルプ事業(身体介護・家事援助・移動介護日常生活支援(仮称))を行うことを検討している。

 

(参考)支援費に移らない主な事業

身体障害者福祉

知的障害者福祉

児童福祉(障害児)

小規模授産施設

福祉ホーム

相談支援事業

生活訓練事業

手話通訳

補装具製作施設

盲導犬訓練施設

視聴覚障害者情報提供施設

日常生活用具給付

補装具給付

更正医療

小規模授産施設

福祉ホーム

相談支援事業

日常生活用具給付

 

知的障害児施設

知的障害児通園施設

盲ろうあ児施設

肢体不自由児施設

重症心身障害児施設

障害児相談支援事業

日常生活用具給付

補装具給付

育成医療

 

 

※ 居宅生活支援事業について

(簡略しています)

※ 措置制度(14年度まで)

@    利用者が区に申請

A    区が事業者に委託(事前に契約している区内事業者)

B    事業者がヘルパーを利用者に派遣

C    事業者が区に費用を請求

・利用者(扶養義務者)は所得に応じて、区に利用料を払う

 

※ 支援費制度(15年度から)

@    利用者が区に支給申請

A    利用者が事業者を選んで契約

B    事業者がヘルパーを利用者に派遣

C    事業者が利用料を利用者に、支給費を区に請求

・利用者(扶養義務者、)は所得税額に応じて、事業者に利用料を払う

 

下線の部分が大きく変わる。

事業者から利用者にヘルパー派遣という流れは、大きくかわらない

利用者からみて大きくかわる点は

いままでは、区が事業者を一括選んで契約

これからは、利用者が事業者を個別に選んで契約

 

※ 全身性障害者介護人派遣事業

支援費制度((仮称)日常生活支援)に組み入れられることで、いままでと大きくかわる。

いままでは、

@    利用者がヘルパーを探して(自薦ヘルパー)、区に登録

A    ヘルパーは直接利用者のところにいく

B    ヘルパーが直接区に介護手当を請求

C    区は介護手当をヘルパーに払う

 

これからは、

    利用者が事業者を選んで契約する。

    ヘルパーは研修を受け、事業者に登録し、事業者から派遣される。

    利用者は利用料を事業者に払う。

    ヘルパーの給与(手当)は、事業者が支払う。

そのため、

・自薦ヘルパーの受け皿となる事業者が必要になる。

・いままで自分で探していたヘルパーを事業所が手配してくれる。

 

※ 最近とこれからの大まかな動き

    7月下旬に東京都の事業者指定の申請受付が開始(いまヘルパー派遣をしている事業所も、支援費については新たに指定申請をしなくてはならない。まだまだ指定申請が少ない)

    9月12日、利用者負担基準案とサービス単価案を公表。

    荒川区では、9月末と10月はじめに説明会。

    10月〜 相談受付開始

    11月〜 支給申請の受付開始。

    平成15年2月頃(?)利用者負担基準、サービス単価が決定。

    4月1日、支援費制度開始

 

※ 不明な点、曖昧な点

    現在区から委託を受けているヘルパー事業者のどれくらいが、支援費の指定事業者になってくれるか。身体介護と日常生活支援の併用はできないとなると、単価が大幅に下がるため(家事よりは高いが)、指定を受けるインセンティブが低くなる。

    サービス量は確保されるか。あるいは、現在身体介護と全身性障害者介護人派遣事業を受けている人は、総サービス提供時間をのばすことはできるか。

    利用料はどうなるか。とくに全身性の場合には、いままでなかった利用料が発生するケースがある。

    日常生活支援のヘルパーの研修の内容と時間。

    障害児の移動介護が新設されたということが、行政にも利用者にもあまり知られていないので、予算が確保され実施されるか。

 

※ あふネットがヘルパー派遣事業を行う意義

    いままでの全身性障害者介護人派遣事業の受け皿になる

    全身性の場合、いままでは自分で手配していたヘルパーを事業所で手配するので、制度が使いやすくなる(当初は現行の状況でお願いし、徐々に移していく予定。)

    事業所を設置することで、常時人が集まる場所、連絡できる場所が確保できる。

    (条件付きだが)安定した収入が見込まれることで、その収益をNPO法人本体に回し、今後の地域生活支援関連業の拡大が図れる。

    利用者と事業者、ヘルパーが協働してサービスの向上を図れ、そのモデル事業所になれる(言い換えると、利用者とヘルパーの協力が不可欠)。

 

* 当面の課題

    「日常生活支援・移動介護」と「身体・家事」(従来のホームヘルパー制度)の両事業を行うか。あるいは介護保険の指定申請も行うか。

    視覚障害者、知的障害者、障害児のホームヘルパー・ガイドヘルパー派遣も行うか。

    東京都の指定の場合

    資金の確保:出資金・寄付金・借入金(金融機関、社会福祉医療事業団など)、ヘルパーの給料支払いと介護報酬入金までの間にタイムラグがある。

    事務所の確保:車いすの人が入れる場所。トイレの改造。あふネットの事務所の部分とヘルパー派遣事業所の部分との分離。

    サービス責任者の確保:「日常生活支援・移動介護」を主とする事業所の場合、介護福祉士・1級・2級で経験3年以上という条件が緩和された。ただし、10人毎、または450時間毎に1人追加。2500時間だと6人のサービス責任者が必要となる。

    利用者の確保:難病患者の利用が多いと思われるが、利用者名を把握していないし、利用者にも情報がいっていない。

    医療・保健機関との連携:難病患者の場合は訪問看護ステーション等との連携が不可欠。

    ヘルパーの確保:当初は、いままでのヘルパーの名義を登録する。日常生活支援と他の身体・家事が併用できないとなると、さらにヘルパーの人数が必要になる。

    ヘルパーの手当:今まで利用者によって介護人に支払う時給が異なっている。また、一般に事務所経費などを出すために手当は下がる。利用者の協力が少ないとヘルパーの手当の下がる幅が大きい

    従業員管理:月1,2回しか入っていない学生アルバイトが多いと思われるので、その管理が煩雑になる。

    いっしょに事業を進めていく賛同者の確保:けっこう他人任せが多い。

     

 

※ 9月12日発表の厚生労働省案における

(仮称)日常生活支援(いまの全身性)のサービス単価(事業者の得る報酬)

1時間30分未満

2,630

 

1時間30分〜2時間

3,620

30分ごとに990

 

2時間30分〜3時間

5,600

3時間30分〜4時間

7,580

4時間30分〜5時間

9,560

5時間30分〜6時間

11,540

6時間30分〜7時間

13,520

7時間30分〜8時間

15,500

注:この表は、途中を省略しています。

限度は8時間

 

※ ヘルパーの給料支払いと介護報酬が入ってくるまでのタイムラグ

 

 

現行の全身性障害者介護人派遣事業

支援費制度

4月1日

スタート

スタート

4月25日(例)

 

給料支払い(A)

4月末日

締め

締め

5月10日まで

 
請求締め切り

請求締め切り

5月15日(例)

給料支払い(B)

5月30日頃

 
介護手当入金

 

6月25日頃

 

介護報酬入金

Aの場合は約2ヶ月、Bの場合は約1ヶ月半の差がある

 

※ 今後のスケジュール(予定・案)

NPO法人化

ケアセンター

9.16

 

第1回準備会

10.3

 

第2回準備会

10.14

 

第3回準備会

出資・寄付の募集

10.

 

第4回準備会

11月

 

第5回準備会、第6回準備会

シンポジウムまたは説明会

12月

認証、登記

第7回準備会、第8回準備会

1月

事務所開設、登記(住所)変更

第9回準備会、第10回準備会

東京都指定申請

金融機関融資申請

2月

理事会

11回準備会、第12回準備会

3月

理事会

13回準備会、第14回準備会

4.1

 

事業開始

4.30

 

4月分締め

5.10

 

4月分請求締め切り

5.20

 

4月分給料支払い

5.31

 

5月分締め

6.10

 

5月分請求締め

6.25頃

 

4月分介護報酬入金