知的障害者(児)位置探査システムのしおり

 

 知的障害者(児)を在宅で介護する方に対し、位置情報端末機器等の貸与および位置情報の提供を行うことにより、知的障害者(児)が行方不明等になった場合、早期発見と安全確保に役立て、介護者の精神的、経済的負担の軽減を図ります。

 

1、対象者

@     区内に居住し

A     愛の手帳を所持している

位置探査システムが必要と認められる知的障害者(児)と同居している介護者(扶養義務者)

     上記、知的障害者(児)のうち寝たきり等の外出困難者、施設入所者、65歳以上の方は除きます。

 

2、所得制限

介護者の所得制限があります。所得制限基準額は別表の通りです。毎年所得の確認を行います。

 

3、利用者負担

 介護者が位置探査事業者へ位置探査依頼をした時の位置探査料は、介護者の負担となります。位置探査料は、一回の電話依頼につき200円です。障害者(児)が場所を移動するなどで再依頼した場合は、そのつど200円を負担していただきます。

 この位置探査料は、6ヶ月ごとに位置探査事業者が直接介護者へ請求します。この請求に基づいて、介護者が直接事業者に支払うこととなります。

 

4、申請に必要なもの

@     愛の手帳

A     身体障害者手帳(ある方のみ)

B     介護者の課税または非課税証明書(1月2日以降転入された方)

C     印かん

 

5、貸与機器

 位置情報専用探索機器、専用充電器、専用アダプター

 

 

 

 

6、位置情報サービス区域

使用する位置情報端末機器に関わる通信事業者のサービス実施域全域

 

7、サービス実施時間

24時間 365日

 

8、受給後に必要な届出

次の場合は、届出が必要です。

@     障害者(児)又は介護者が杉並区民でなくなったとき

A     障害者(児)が施設に入所したとき

B     障害者(児)又は介護者が死亡したとき

C     利用を辞退する時

D     端末機器等を紛失、破損した時

E     端末機器等が故障した時

 

9、端末機器等の返還及び賠償

上記届出の@〜Cに該当する場合は、受給資格が喪失しますので端末機器等を返還し

ていただきます。

 上記届出のD〜Eに該当する場合で、その原因が使用者(障害者)の責任による場合

は、介護者の実費賠償となります。ご注意ください。

 

10、所得制限表

  平成15年度(平成14年中の所得)

扶養人数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得制限基準額

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

給与収入換算額

5,180,000

5,656,000

6,132,000

6,604,000

7,027,000

7,449,000

 

 なお、所得限度額の算定にあたって所得の金額から社会保険料、医療費控除等一定の控除ができるものがありますのでご相談ください。

 

         問い合わせ

           杉並区役所 保健福祉部 障害者施策課 障害者福祉係

           ☎(3312)2111 内線 1145〜1147