子供の位置検索サービス通話機能通話サービス付)契約約款

H12−3−23版

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.東芝ソシアルテクノス株式会社(以下「当社」といいます)は、子供の位置検索サービス通話機能通話サービス付)契約約款(以下「本約款」といいます)を以下の通り定め、これにより子供の者位置検索サービス通話機能通話サービス付)を提供します。

第2条(定義)

1.「子供の位置検索サービス通話機能通話サービス付)」(以下「本サービス」といいます)とは、本約款に基づき子供の位置検索サービス(通話サービス付)ご利用当社所定の申込書にて本サービスの申し込みをし、当社が承諾承認した者(以下「契約者」といいます)又はまたは事前に登録した「検索依頼者」に対し、当社が定める方法による依頼に基づいてき、「位置情報機能付PHS」を所持する「利用者」の「位置情報」を提供するサービスをいうものとします。

2.「位置情報機能付専用PHS」とは、当社が契約者に提供する「PHS端末機」をいいます。

3.「利用者」とは、本サービスの申込にかかる同意をし、位置情報機能付専用PHSを携帯する未成年者をいいます。

4.「位置情報」とは、利用者の現在位置に関する情報をいいます。

5.「検索依頼者」とは、当社の定める方法により利用者の位置情報の提供を依頼要求する者として利用者が同意したもので、予め契約者が当社に申請し、かつ当社が承諾した者をいいます。

6.「本サービスの申込にかかる同意」とは、本契約により当社が契約者又は検索依頼者から利用者の位置を検索するされること、その検索の結果得られた利用者の個人情報(位置情報を含む。以下同じ。)が当社から契約者又はまたは検索依頼者に本サービスにより伝達され提供されること、並びに当社が本サービスの提供に必要最小限の範囲で、利用者の個人情報を、ディーディーアイポケット株式会社(以下「DDIポケット」といいます)、株式会社東芝、及び当社の指定する第三者(以下総称して「関係者」といいます)に提供することについて同意することをいいます。

7.「本契約」とは、本約款に基づき本サービスの提供を希望する者が、本サービスの申込みをし、当社がこれを承諾承認することにより成立する契約をいいます。

8.「PHS端末機」とは、無線を用いたデジタル方式の移動体通信サービスで用いる小型電話機をいいます。

第3条(本約款の変更)

1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合の本サービスの提供条件は、変更後の本約款によるものとし、当社は、本約款を変更する場合、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨通知します。

第4条(本サービスの目的)

1.契約者及び検索依頼者は、本サービスを利用者の保護を目的とする位置確認のためにのみ本約款の定める範囲で利用するものとします。

 

第2章 契約

第5条(契約の単位)

1.当社は、の本契約にあたり、の本サービスを提供するものとし、の本契約にあたり契約者及び利用者は1人に限るものとします。

第6条(本サービスへの加入)

1.契約者となろうとする者(以下「申込者」といいます)は、当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます)の申込をするときは、本約款を承諾承認したうえで当社所定の申込書と利用者のその本サービスの申込みにかかる係る同意を証明する書類及びその他当社の定める書類を提出するものとします。

2.前項の場合において、当社は、申込者に利用者と申込者との関係を証明する書類の提出を求めること、電話又はまたは訪問により利用者の本サービスの申込にかかる同意の意思を確認することがあります。

第7条(ポケット電話サービスへの加入)

1.本サービスの申込者は、本サービスがDDIポケットが提供する「ポケット電話サービス」を利用して提供されるサービスであることを了解し、位置情報機能付PHSを使用しての通話機能通話サービス提供を受けるため、本サービス申し込みと同時にDDIポケットが提供する「ポケット電話サービス」契約加入申込を行うものとします。

2.前項の「ポケット電話サービス」契約の申込は、本サービスの「申込者」と同一名義で行うものとします。

3.「ポケット電話サービス契約契約によりDDIポケットとの間で発生する契約者の料金支払などの債権・債務については契約者とDDIポケットとの間で処理するものとし、は、契約者が履行するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

第8条(利用契約申込の承諾)

1.当社は、本サービスの申込みがあったときは、DDIポケットがポケット電話サービス契約の申込を承諾した順序に従って処理承諾します。

2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕がないときはその申込みの承諾を延期し、又は承諾しないことがすることがあります。

3.当社は、前二項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。

(1)申込者と利用者が異なると認められ、次のいずれにも該当しない場合。

ア 利用者が未成年の場合、申込者が利用者の親権者であること

イ 利用者が成年(婚姻した未成年を含む)の場合、申込者が利用者の配偶者又は四親等以内の親族であること

ウ 申込者が利用者の後見人又はまたは保佐人であること

エ 申込者が利用者を保護又はまたは看護する、国、地方自治体、医療機関、又はまたは福祉サービス提供機関であって、当社が適当であると認めたものであること

(2)申込者が、利用者から本サービスの申込にかかる同意を得ることが出来ないとき、及び利用者に申込者以外の親権者、後見人または保佐人又は補助人がいる場合にあっては、その者の同意を得ることが出来ないとき。

(3)申込者に法定代理人、後見人、または保佐人又は補助人がいる場合であって、そのものの同意を得ることができないとき。

 

(4)申込者が本サービスを本約款第4条に定める利用目的以外の目的で本サービスをために利用に供するおそれがあると当社が認めたとき。

(5)申込者が当社、関係者への債務の支払を現に怠り、又はまたは怠るおそれがあるとき。

(6)申込者が前条に定める「ポケット電話サービス」に加入できないとき。

(7)その他、当社が本サービスの提供が不適当であると判断したとき。

4.検索依頼者の本サービスの利用について、前項を準用するものとします。

第9条(変更の届出)

1.契約者は、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届出るものとします。当社は、契約者から届出があった場合、その届出のあった内容事実を証明する書類の提示を契約者に求めることがあります。

2.当社は、契約者から前項の定めに従い変更の届出がなされたときは、当該変更内容以外の内容に変更がないものとしてその申込事項は申出の際変更された事項を除き、既に提供している本サービスに準じて取扱うものとします。

3.契約者が第1項に定める届出を怠ったときは、当社が契約者に関し契約者の従前の氏名、名称、住所もしくは居所又はまたは請求書の送付先に発信した書面は、当該書面不達の場合においても、通常その到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。

4.当社は、前三項に定める他、第1項に定めに従い変更の届出がなされたときには、受け付けた順序に従って手続を行うものとします。

第10条(本サービス利用)

1.契約者が本契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

2.契約者は、本契約の規定を遵守するとともに、自己の責任において利用者及び検索依頼者をして本契約の規定を遵守させるものとします。

第11条(契約の解約及び解除)

1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社所定の手続きにより申し出るものとし、当社が手続きを完了した日をもって本契約は終了するものとします。

2.当社は、第1条に基づき本サービスの利用を停止された契約者が、第1条に定める期間満了後も当該債務を履行しない場合、契約者に本契約解約の通知を行うことにより、本契約の解約を行うことができるものとします。

3.契約者は、本契約が解除もしくは解約された場合又はまたは本契約が満了した後、現に料金その他の債務の支払がない場合には、当社が関係者又はまたは当社が別途定める第1種電気通信事業者等からの請求に基づき氏名、住所、電話番号、生年月日、及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知することに予め同意するものとします。

4.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。

(1)第2条に該当する行為を行った場合

(2)当社への申告、届出内容に虚偽があった場合

(3)当社に届出られている電話番号の不通、届出られている住所への郵便物の不達等があった場合

(4)その他、本契約本約款に違反した場合

(5)利用者が本サービスの申し込みにあたって同意をなした者がそのかかる同意を撤回し、又はまたは本サービスの利用を停止したい旨当社に申し出た場合

5.本サービスの開始の日から6ヶ月以内に本契約が解除または解約された場合、契約者は、当社の定める違約金を支払うものとします。

 

第3章 位置情報機能付PHSの提供

第1条(位置情報機能付PHSの提供)

1.当社は、本契約成立後、契約者に対し当社の定める位置情報機能付PHS(付属品を含む)のうち契約者の指定したもの(以下「機器」といいます)1台を提供するものとします。契約者及び利用者は、当社が提供した当該提供機器以外のPHS端末機その他の機器を利用者が所持することにより本サービスを利用することはできないものとします。

 2.当社が前項により提供する位置情報機能付PHSによる通話サービスの内容および条件については、第7条に基づき契約者がDDIポケットに申込みをしたポケット電話サービスによるものとします。通話先限定タイプの場合、本サービス提   供のために、登録できる通話先数が減少することがあります。

第1条(所有権の移転)

1.当社が前条により提供する機器の所有権は、機器の引渡をもって契約者に移転するものとします。

第1条(機器の保証)

1.機器の保証は、機器の保証書に記載された保証規定に拠るものとします。ただし、当該保証書は契約者の法律上の権利を制限するものではありません。

第1条(機器の故障、毀損等)

1.機器の修理が必要な場合、契約者は、契約者の費用負担において貸与機器を当社に送付するものとします。[1] 

2.前項の場合、修理費用及び修理品の契約者への送付費用は、当社が別途定めるところによって、契約者が負担するものとします。

 

第4章 本サービスの提供

第1条(本サービスの提供)

1.当社は、検索の依頼が、契約者又はまたは検索依頼者本人であることを暗証番号による所定の方法で確認したうえで、本サービスを提供するものとします。但し、契約者又はまたは検索依頼者を偽った検索依頼に対し当社が位置情報を提供した場合でも、当社は法的責任を負わないものとします。

2.当社は、前項に定める本人確認できないが得られない場合、本サービスの提供をお断りする場合があります。

3.契約者は、当社に届け出た暗証番号を秘密に保持し、検索依頼者以外の者に開示又はまたは漏洩しないものとし、検索依頼者にも同様の義務を負わせるものとします。

4.本サービスのサービス区域は、DDIポケットの提供する「ポケット電話サービス」のサービス区域と同一の区域といたします。但し、当該サービス区域内であっても、位置情報機能付PHSの電源が切れている場合や、位置情報機能付PHS電池切れの状態にある場合に本サービスを提供できません。また、当該サービス区域内であっても、位置情報機能付PHSが電波状態の悪い場所や施設内にある場合や高速で移動中の場合には本サービスを提供できないことや位置情報に通常以上の誤差を生じることがあります。電波状態が悪い地域および施設内ならびに高速での移動中の伝わりにくいところでは本サービスを提供できないことがあります。

5.契約者がDDIポケットと契約した「ポケット電話サービス契約に基づき、契約者が「ポケット電話サービス」を受けることができなくなった場合、当社は本サービスを提供できません。出来ないことにより、この場合、当社は本サービスの提供ができないことについて場合、当社は何らの法的責任を負わないものとします。

第1条(利用停止)

1.当社は、契約者がこの契約約款の規定により支払を要することとなった本サービスに係る料金その他の債務を支払わないときは、その料金の支払いを当社が確認するまでの間、本サービスの利用を停止することがあります。

2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ利用停止を開始する日及び期間を契約者に通知します。

第1条(サービスの中止・中断・廃止)

1.当社は、本サービス用設備の保守作業、天災等の不可抗力、その他の理由により本 サービスの提供を中止・中断することができるものとします。

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止・中断する場合は、当社が適当と判断する方法で事前に契約者にその旨通知します。但し、緊急の場合には、この限りではありません。

3.当社は、理由の如何を問わずいつでも、本サービスの内容の一部または全部の変更、追加および廃止をすることができるものとします。 なお、廃止する場合には事前に、その他の場合には事前または事後に、当社が適当と判断する方法で、契約者にその旨通知するものとします。

第1条(本サービスの提供期間)

1.本サービスの提供期間は、本サービスの提供開始日より1年間とします。

2.前項の期間満了日の1か月前までに、当社または契約者のいずれかが相手方に対し書面により、本サービス終了の意思表示をしない限り、本サービスの提供期間は前項の期間満了日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、それ以降も同様とします。

 

第5章 料金等

2019条(料金の支払義務等)

1.契約者は、当社の定めるサービス加入料、月額基本料および検索料その他の料金を、別途当社の定める方法により、支払うものとします。

2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で契約加入者に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更することができるものとします。

3.契約者は、次項の規定を除き、本サービスを全く利用できない場合があったときも、その理由の如何にかかわらず、その期間の月額基本料の支払を要します。

4.当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合で、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、月額基本料金について次の料金の支払を要しないものとします。

(1)そのことを当社が認知した時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金

第2条(月額基本料の日割)

1.当社は、次の事由場合が生じたときは、月額基本料金をその利用日数に応じて日割りします。

(1)暦月の初日以外の日に本サービス提供の開始があったとき

(2)暦月の末日以外の日に本契約の解除があったとき

(3)前条第4項の規定に該当するとき

2.前項の規定による月額基本料金の日割りは、暦日数によっておこないます。この場合、前条第4項に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始が属する暦日とみなします。

第2条(延滞利息)

1.契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社が別に定める方法で支払うものとします。

 

第6章 禁止事項

第2条(禁止事項)

1.契約者及び検索依頼者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

(1)第4条に定める本サービスの利用目的以外の目的で本サービスを利用する行為

(2)当社、利用者又はまたはその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、又はまたはそのおそれのある行為

(3)利用者又はその他の第三者の人権を侵害する行為、又はまたは、そのおそれのある行為

(4)公序良俗に反する行為、又はまたはそのおそれのある行為

(5)犯罪的行為、又はまたは犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為

(6)本サービスの運営を妨げる行為、又はまたはそのおそれのある行為

(7)その他、法令に違反する、又はまたは違反するおそれのある行為

(8)その他、当社が不適切と判断する行為

 

第7章 免責事項・損害賠償

第2条(免責事項)

1.当社及び関係者は、本サービスが中断又はまたは遅滞した場合、当社及び関係者は、復旧のため最大限の努力をするものとし、それをもって当社及び関係者の責任の全てとします。

2.当社及び関係者は、本サービスの使用又はまたは不使用(誤った情報の提供を行った場合や本サービスが提供出来ない場合を含む)により契約者、利用者、検索依頼者又はまたは第三者に発生した損害につき債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。契約者は、本サービスの利用に際し、その使用又はまたは使用しないことが直接人の生命や障害、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つためにフェイル・セイフ(自動安全制御)機能を必要とする危険な環境(以下「高危険度環境業務」といいます)下において利用する目的で又はまたはそういった利用をすることを意図して提供されるものではないことに同意したうえで、本サービスを利用するものとします。当社及び関係者は、契約者の本サービス利用目的へのこれら高危険度業務に対する適合性に関しての保証は明示、黙示を問わず一切いたしません。

3.契約者は、高危険環境における前項に従った方法で本サービス利用することにより生じる一切の申し立てや損害に対して、当社及び関係者がいかなる一切責任を負わないことに同意するものとします。

4.当社及び関係者は、本サービスにより利用者の安全を保証するものではなく、契約者又はまたは検索依頼者からの依頼を受けた際必ず利用者の位置情報を提供することや位置情報の正確さを保証するものでもありません。本サービスの利用に関連して、契約者と利用者との間、契約者と検索依頼者との間、検索依頼者と利用者の間、契約者と第三者との間、検索依頼者と第三者の間及び利用者と第三者の間で損害・紛争が発生した場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社及び関係者は一切責任を負わないものとします。

5.契約者は、検索依頼者又はまたは利用者が本契約に違反したことにより当社又はまたは関係者が損害を被った場合について、一切の責任を負うものとします。

第2条(合意管轄)

1.本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とするものとします。

 

以上


 [1](TOST)本社へ送付するということになるのでしょうか?サービス窓口を別に設けるのでしたら、「当社に送付する」を「当社が別途定めるサービス窓口へ送付する」というように変更してはいかがでしょうか?>