子供の位置検索サービス(通話機能通話サービス付)契約約款
H12−3−23版
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.東芝ソシアルテクノス株式会社(以下「当社」といいます)は、子供の位置検索サービス(通話機能通話サービス付)契約約款(以下「本約款」といいます)を以下の通り定め、これにより子供の者位置検索サービス(通話機能通話サービス付)を提供します。
第2条(定義)
1.「子供の位置検索サービス(通話機能通話サービス付)」(以下「本サービス」といいます)とは、本約款に基づき「子供の位置検索サービス(通話サービス付)ご利用当社所定の申込書」にて本サービスの申し込みをし、当社が承諾承認した者(以下「契約者」といいます)又はまたは事前に登録した「検索依頼者」に対し、の当社が定める方法による依頼に基づいてき、「位置情報機能付きPHS」を所持する「利用者」の「位置情報」を提供するサービスをいうものとします。
2.「位置情報機能付き専用PHS」とは、当社が契約者に提供する「PHS端末機」をいいます。
3.「利用者」とは、本サービスの申込にかかる同意をし、位置情報機能付専用PHSを携帯する未成年者をいいます。
4.「位置情報」とは、利用者の現在位置に関する情報をいいます。
5.「検索依頼者」とは、当社の定める方法により利用者の位置情報の提供を依頼要求する者として利用者が同意した者もので、予め契約者が当社に申請し、かつ当社が承諾した者をいいます。
6.「本サービスの申込にかかる同意」とは、本契約により当社が契約者又は検索依頼者から利用者の位置を検索するされること、その検索の結果得られた利用者の個人情報(位置情報を含む。以下同じ。)が当社から契約者又はまたは検索依頼者に本サービスにより伝達され提供されること、並びに当社が本サービスの提供に必要最小限の範囲で、利用者の個人情報を、ディーディーアイポケット株式会社(以下「DDIポケット」といいます)、株式会社東芝、及び当社の指定する第三者(以下総称して「関係者」といいます)に提供することについて同意することをいいます。
7.「本契約」とは、本約款に基づき本サービスの提供を希望する者が、本サービスの申込みをし、当社がこれを承諾承認することにより成立する契約をいいます。
8.「PHS端末機」とは、無線を用いたデジタル方式の移動体通信サービスで用いる小型電話機をいいます。
第3条(本約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合の本サービスの提供条件は、変更後の本約款によるものとし、当社は、本約款を変更する場合、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨通知します。
第4条(本サービスの目的)
1.契約者及び検索依頼者は、本サービスを利用者の保護を目的とする位置確認のためにのみ本約款の定める範囲で利用するものとします。
第2章 契約
第5条(契約の単位)
1.当社は、1一の本契約にあたり、1一の本サービスを提供するものとし、1一の本契約にあたり契約者及び利用者は1人に限るものとします。
第6条(本サービスへの加入)
1.契約者となろうとする者(以下「申込者」といいます)がは、当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます)の申込をするときは、本約款を承諾承認したうえで当社所定の申込書と利用者のその本サービスの申込みにかかる係る同意を証明する書類及びその他当社の定める書類を提出するものとします。
2.前項の場合において、当社は、申込者に利用者と申込者との関係を証明する書類の提出を求めること、電話又はまたは訪問により利用者の本サービスの申込にかかる同意の意思を確認することがあります。
第7条(ポケット電話サービスへの加入)
1.本サービスの「申込者」は、本サービスがDDIポケットが提供する「ポケット電話サービス」を利用して提供されるサービスであることを了解し、位置情報機能付PHSを使用しての通話機能通話サービス提供を受けるため、本サービス申し込みと同時にDDIポケットが提供するに「ポケット電話サービス」契約への加入申込を行うものとします。
2.前項の「ポケット電話サービス」契約の申込は、本サービスの「申込者」と同一名義で行うものとします。
3.「ポケット電話サービス契約」契約によりDDIポケットとの間で発生する契約者の料金支払などの債権・債務については、契約者とDDIポケットとの間で処理するものとし、は、契約者が履行するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(利用契約申込の承諾)
1.当社は、本サービスの申込みがあったときは、DDIポケットがポケット電話サービス契約の申込を承諾した順序に従って処理承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕がないときはその申込みの承諾を延期し、又は承諾しないことがすることがあります。
3.当社は、前二項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者と利用者が異なると認められ、次のいずれにも該当しない場合。
ア 利用者が未成年の場合、申込者が利用者の親権者であること
イ 利用者が成年(婚姻した未成年を含む)の場合、申込者が利用者の配偶者又は四親等以内の親族であること
ウ 申込者が利用者の後見人又はまたは保佐人であること
エ 申込者が利用者を保護又はまたは看護する、国、地方自治体、医療機関、又はまたは福祉サービス提供機関であって、当社が適当であると認めたものであること
(2)申込者が、利用者から本サービスの申込にかかる同意を得ることが出来ないとき、及び利用者に申込者以外の親権者、後見人、または保佐人又は補助人がいる場合にあっては、その者の同意を得ることが出来ないとき。
(3)申込者に法定代理人、後見人、または保佐人又は補助人がいる場合であって、そのものの同意を得ることができないとき。
(4)申込者が本サービスを本約款第4条に定める利用目的以外の目的で本サービスをために利用に供するおそれがあると当社が認めたとき。
(5)申込者が当社、関係者への債務の支払を現に怠り、又はまたは怠るおそれがあるとき。
(6)申込者が前条に定める「ポケット電話サービス」に加入できないとき。
(7)その他、当社が本サービスの提供が不適当であると判断したとき。
4.検索依頼者の本サービスの利用について、前項を準用するものとします。
第9条(変更の届出)
1.契約者は、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届出るものとします。当社は、契約者から届出があった場合、その届出のあった内容事実を証明する書類の提示を契約者に求めることがあります。
2.当社は、契約者から前項の定めに従い変更の届出がなされたときは、当該変更内容以外の内容には変更がないものとしてその申込事項は申出の際変更された事項を除き、既に提供している本サービスに準じて取扱うものとします。
3.契約者が第1項に定める届出を怠ったときは、当社が契約者に関し契約者の従前の氏名、名称、住所もしくは居所又はまたは請求書の送付先に発信した書面は、当該書面不達の場合においても、通常その到達すべき時に契約者に到達したものとみなします。
4.当社は、前三項に定める他、第1項に定めに従い変更の届出がなされたときには、受け付けた順序に従って手続を行うものとします。
第10条(本サービス利用)
1.契約者が本契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者は、本契約の規定を遵守するとともに、自己の責任において利用者及び検索依頼者をして本契約の規定を遵守させるものとします。
第11条(契約の解約及び解除)
1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社所定の手続きにより申し出るものとし、当社が手続きを完了した日をもって本契約は終了するものとします。
2.当社は、第176条に基づき本サービスの利用を停止された契約者が、第176条に定める期間満了後も当該債務を履行しない場合、契約者に本契約解約の通知を行うことにより、本契約の解約を行うことができるものとします。
3.契約者は、本契約が解除もしくは解約された場合又はまたは本契約が満了した後、現に料金その他の債務の支払がない場合には、当社が関係者又はまたは当社が別途定める第1種電気通信事業者等からの請求に基づき氏名、住所、電話番号、生年月日、及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況をに関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知することに予め同意するものとします。
4.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)第232条に該当する行為を行った場合
(2)当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3)当社に届出られている電話番号の不通、届出られている住所への郵便物の不達等があった場合
(4)その他、本契約本約款に違反した場合
(5)利用者が本サービスの申し込みにあたって同意をなした者がそのかかる同意を撤回し、又はまたは本サービスの利用を停止したい旨当社に申し出た場合
5.本サービスの開始の日から6ヶ月以内に本契約が解除または解約された場合、契約者は、当社の定める違約金を支払うものとします。
第3章 位置情報機能付きPHSの提供
第121条(位置情報機能付きPHSの提供)
1.当社は、本契約成立後、契約者に対し当社の定める位置情報機能付きPHS(付属品を含む)のうち契約者の指定したものを(以下「機器」といいます)1台を提供するものとします。契約者及び利用者は、当社が提供した当該提供機器以外のPHS端末機その他の機器を利用者が所持することにより本サービスを利用することはできないものとします。
2.当社が前項により提供する位置情報機能付きPHSによる通話サービスの内容および条件については、第7条に基づき契約者がDDIポケットに申込みをしたポケット電話サービスによるものとします。が通話先限定タイプの場合、本サービス提 供のために、登録できる通話先数をが減少することがあります。
第132条(所有権の移転)
1.当社が前条により提供する機器の所有権は、機器の引渡をもって契約者に移転するものとします。
第143条(機器の保証)
1.機器の保証は、機器の保証書に記載された保証規定に拠るものとします。ただし、当該保証書は契約者の法律上の権利を制限するものではありません。
第154条(機器の故障、毀損等)