高齢者位置検索サービス契約約款

H12−3−14版

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.                           東芝ソシアルテクノス株式会社(以下「当社」といいます)は、高齢者位置検索サー  ビス契約約款(以下「本約款」といいます)を以下の通り定め、これにより高齢者位置検索サービスを提供します。

第2条(定義)

1.「高齢者位置検索サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本約款に基づき「位置検索サービスご利用申込書」にて本サービスの申し込みをし、当社が承認した者(以下「契約者」といいます)または事前に登録した「検索依頼者」の当社定める方法による電話による依頼に基づき、「位置情報専用PHS」を所持する「利用者」の位置情報を提供するサービスをいうものとし、位置情報専用PHSと無線基地局設備との間に当社が指定する電話番号の電気通信回線を設定して、「位置情報専用PHS」が自動的に発信する位置情報を「位置情報専用PHS」と当社の監視装置との間の通信のために使用することを含むものとします。をいいます

2.「位置情報専用PHS」とは、当社がサービス提供のために契約者に貸与するPHS端末機をいいます。

3.3.「利用者」とは、本サービスの申込にかかる同意をし、位置情報専用PHSを携帯する者をいいます。

4.「位置情報」とは、利用者の現在位置に関する情報をいいます。

5.「検索依頼者」とは、当社に当社の定める方法により電話をして利用者の位置情報の提供を要求する者として利用者が同意したもので予め契約者が当社に申請し、かつ当社が承諾した者をいいます。

6.「本サービスの申込にかかる同意」とは、本契約により契約者又は検索依頼者から利用者の位置を検索されること、検索の結果得られた利用者の個人情報(位置情報を含む。以下同じ。)が本サービスにより伝達され提供されること、並びに当社が本サービスの提供に必要最小限の範囲で、利用者の個人情報を、ディーディーアイポケット(DDIポケット)株式会社(以下「DDIポケット」といいます)株式会社東芝及び当社の指定する第三者(以下総称して「関係会社」といいます)に提供することについて同意することをいいます。

7.「本契約」とは、本約款に基づき本サービスの提供を希望する者が、本サービの申込みをし、当社が承認するこにより成立する契約をいいます。

8.「PHS端末機」とは、無線を用いたデジタル方式の移動体通信サービスで用いる小型電話機をいいます。

第3条(本約款の変更)

1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合の高齢者位置検索サービスの提供条件は、変更後の高齢者位置検索サービス契約約款によるものとし、当社は、本約款を変更する場合、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨通知します。

第4条(本サービスの目的)

1.契約者及び検索依頼者は、本サービスを利用者の介護を目的とする位置確認のためにのみ本約款の定める範囲で使用利用するものとします。

 

第2章 契約

第5条(契約の単位)

1.当社は、1の本契約にあたり、1の本サービスを提供するものとし、1の本契約にあたり契約者及び利用者1人に限るものとします。

2.当社は、1の本サービスに使用する位置情報専用PHSについて契約者に通知することなく当社の定める1の電話番号及びその他の識別番号(以下「電話番号等」といいます付与して使用するものとします。当社は、契約者に通知することなくいつで付与した電話番号を変更又は消去することができるものとします。

条(本サービスへの加入)

1.契約者となろうとする者(以下「申込者」といいます)は、当社から本サービス提供を受けるための利用契約(以下「本契約」といいます)の申込をするときは、本約款を承認したうえで当社所定の申込書と利用者のその申込みに係る同意を証明する書類を提出するものとしますしていただきます

2.前項の場合において、当社は、申込契約者に利用者と申込契約者との関係を証明する書類を提出を求めること、電話または訪問により利用者の本サービスの申込にかかる同意の意思を確認することがあります。

条(利用契約申込の承諾)

1.当社は、本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。

2.当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕がないときはその申込みの承諾を延期することがあります。

3.当社は、前二項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。

 (1)申込契約者と利用者が異なると認められ、次のいずれにも該当しない場合。

  ア 申込契約者が利用者の配偶者もしくは四親等以内の親族であること

  イ 申込契約者が利用者の後見人または保佐人であること

  ウ 申込契約者が利用者を保護または看護する、国、地方自治体、医療機関、または福祉サービス提供機関であって、当社が適当であると認めたものであることもの(この場合、契約者は利用者の後見人または保佐人の事前の同意を得るものとする。)

 (2)申込契約者が、利用者から本サービスの申込にかかる同意を得ることが出来ないとき、及び並びに利用者に後見人または保佐人がいる場合にあっては、その者の同意を得ることが出来ないとき。

 (3) (3)申込契約者に法定代理人、後見人、または保佐人がいる場合であって、そのものの同意を得ることができないとき。

 (4)申込者が本サービスを本約款に定める利用以外の利用に供するおそれがあると当社が認めたとき

 (5)申込者が当社、関係への債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。

 (6)

  (3)その他、当社が本サービスの提供が不適当であると判断したとき。

4.検索依頼者の本サービスの利用について、前項を準用すものとします。

条(変更の届出)

1.契約者は、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届出るものとします。当社は、契約者から届出があった場合その届出のあった事実を証明する書類の提示を契約者に求めるとがあります。

 

2.当社は、契約者から前項の定めに従い変更の届出がなされたときあったときは、その申込事項は申出の際変更された事項を除き既に提供している本サービスに準じて取扱うものとします

 

3.当社は契約者が第1項に定める届出を怠ったときは、当社が契約者に関し契約者の従前の氏名、名称住所もしくは居所または請求書の送付先に発信した書面は当該書面不達の場合においても、通常その到達すべき時に契約者に到達したのとみなします。

4.

当社は、項に定める他、第1項に定めに従い変更の届出がなされたときには、前条の規定受け付けた順序に従って手続を行うを準用するものとします。

第9条(本サービス利用)

1.契約者が本契約に基づいて本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

2.契約者は本契約の規定を遵守するとともに、自己の責任において利用者及び検索依頼者をして本契約の規定を遵守させるものとします。

10条(契約の解約及び解除)

1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社所定の手続きにより申し出るものとし、当社が手続きを完了した日をもって本契約は終了するものとします。

2. 2.当社は、第1615条に基づき本サービスの利用を停止された契約者が、第14条に定める。期間満了後も当該債務を履行しない場合、契約者に本契約解約の通知を行うことにより、本契約の解約を行うことができるものとします。

3.契約者は、本契約が解除された場合または本契約が満了した後、現に料金その他の債務の支払がない場合には、当社が関係者または当社が別途定める第1種電気通信事業者等からの請求に基づき氏名、住所、電話番号、生年月日、及び支払状況等の情報契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知すること予め同意するものとします。

4.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除解約ことができるものとします。

 (1)第2221条に該当する行為を行った場合

 (2)当社への申告、届出内容に虚偽があった場合

 (3)当社に届出られている電話番号の不通、届出られている住所への郵便物の不達等があった場合

 (4)その他、本約款に違反した場合

 (5)利用者が本サービスの申し込みにかかる同意を撤回し、または本サービスの利用を停止したい旨当社に申し出た場合

 

第3章 位置情報専用PHS等の貸与

1110条(位置情報専用PHS等の貸与)

1.当社は、契約者に対し位置情報専用PHS及び専用充電器(以下「貸与機器」といいます)を貸与するものとします。契約者及び利用者本約款に別途定める場合を除き、貸与機器以外のPHS端末機その他の機器利用者が所持することにより機器を用いて本サービスを利用することはできないものとします。

2.当社が貸与する位置情報専用PHSには、専用電池(1ヶ)が付属します。

3.契約者は、本契約が解約もしくは解除された場合、本サービスが廃止された場合または当社がその必要があると判断して請求した場合、貸与機器を直ちに自己の費用と責任により当社に返却するものとします。第11条(位置情報専用PHS等の保証)

 1.当社は、位置情報専用PHS及び専用充電器の保証期間を、引き渡し後30日間と

   します。 

 2.当社は、位置情報専用PHSに付属する専用電池の保証期間を、引き渡し後15日

   間とします。 [栃1] 

 3.保証期間中の修理は、次の場合を除き当社負担で行うものとしますが、物品の当社

   への送付は契約者の負担といたします。

  (1)火災・地震・風水害などの天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

  (2)引き渡し後の落下、衝撃、輸送などによる故障及び損傷

  (3)改造、加工または契約者又は利用者の使用の責に帰すると認められる故障または損傷

  (4)説明書に記載された使用法・注意に反する取り扱いによって発生した故障または損傷

 

第12条(貸与機器の保管、使用、維持)

1.契約者は、貸与機器の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。

2.契約者は、貸与機器について以下の行為をして行ってはならないものとします。

 (1)貸与機器の改造、加工取りはずし、分解、変更、損壊(天災事変その他の事態に際して保護する必要がある場合を除くものとします。

 (2)貸与機器に線条その他導体を連絡することただし、天災事変その他の事態に際して保護する必要があるときは除くものとします。

 (3)貸与機器に登録されている情報(当社が別途定めるものを除きます。)読み出し、変更、または消去。

 (4)貸与機器への他の機械、付加物品等の取り付け(当社が業務上支障がないと認めた場合を除きます。)

 (5)をしないことは勿論、貸与機器の第三者に対する転貸をしません。

 (6)貸与機器の譲渡

 (7)その他、本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為

 (8)その他当社の権利を侵害する一切の行為3.契約者は、貸与機器を譲渡するなど、当社の権利を侵害する一切の行為をしません。

3.契約者は、前項に定める事項を利用者に遵守させるものとします。

 

4.貸与機器に必要な電気は、契約者が提供するものとします。

第13条(貸与機器の保証)

1.当社は、貸与機器の保証期間を、引き渡し後30日間とします。ただし、位置情報専用PHSに付属する専用電池の保証期間は、引き渡し後15日間とします。

2.保証期間中の修理は、次の場合を除き当社負担で行うものとしますが、物品の当社への送付は契約者の負担といたします。

 (1)火災・地震・風水害などの天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

 (2)引き渡し後の落下、衝撃、輸送などによる故障及び損傷

 (3)前条第2項に定める行為または契約者もしくは利用者の使用責に帰すると認められる故障また損傷

 (4)説明書に記載された使用法・注意に反する取り扱いによって発生した故障または損傷

1413条(貸与機器位置情報専用PHS等の故障、毀損、紛失等)

1.契約者または利用者が、貸与機器を破損・盗難・紛失したまたは盗難された場合、契約者は当社が別途定める費用を負担するものとします。

2.貸与機器の修理が必要な場合、契約者は、契約者の費用負担において貸与機器を当社に送付するものとします。[栃2] 

3.前項の場合、修理及び修理品または代替品の契約者への送付費用は、当社が別途定めるところによって、契約者が負担するものとします。ただし、第1条第3項の場合を除くものとします。

4.契約者は、位置情報専用PHSに付属する専用電池の消耗、損傷および故障等により新たに専用電池が必要な場合、当社が別途定める価格で購入費用負担するものとし、当社は契約者からの当該費用の支払を受けた場合遅滞なく新たな専用電池を送付するものとします。

<電気通信設備を事業用電気通信設備規則(S60年郵政省令第30号)により維持する必要があるのか?第1種のみ?確認。>

 

 

 

章 本サービスの提供

1514条(本サービスの提供)

1.当社は、検索の依頼が、契約者または検索依頼者ご本人であることを所定の方法で確認したうえで、本サービスを提供するものとします。但し、契約者または検索依頼者を偽った検索依頼に対し当社が位置情報を提供した場合でも、当社は法的責任を負わないものとします。

2.当社は、前項の確認が得られない場合、利用者の位置検索本サービスの提供をお断りする場合があり ます。

3.契約者は、当社に届け出た暗証番号を秘密に保持し、検索依頼者以外の者に開示または漏洩しないものとし、検索依頼者にも同様の義務を負わせるものとします。

4.本サービスのサービス区域は、ディーディーアイポケット株式会社DDIポケットの提供する「ポケット電話サービス」のサービス区域と同一の区域といたします。但し、サービス区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは本サービスを提供できないことがあります。

1615条(利用停止)

1.当社は、契約者がこの約款の規定により支払を要することとなった本サービスに係る料金その他の債務を支払わないときは、その料金の支払いを当社が確認するまでの間、本サービスの利用を停止することがあります。

2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

1716条(サービスの中止・中断・廃止)

1.当社は、本サービス用設備の保守作業、天災等の不可抗力、その他の理由により本サービスの提供を中止・中断することができるものとします。

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止・中断する場合は、当社が適当と判断する方法で事前に契約者にその旨通知します。但し、緊急の場合には、この限りではありません。

3.当社は、理由の如何を問わずいつでも、本サービスの内容の一部または全部の変更、追加および廃止をすることができるものとします。

  なお、廃止する場合には事前に、その他の場合には事前または事後に、当社が適当と判断する方法で、契約者にその旨通知するものとします。

1817条(本サービスの提供期間)

1.本サービスの提供期間は、本サービスの提供開始日より1年間とします。

2.前項の期間満了日の1か月前までに、当社または契約者のいずれかが相手方に対し書面により、本サービス終了の意思表示をしない限り、本サービスの提供期間は前項の期間満了日の翌日よりさらに1年間延長されるものとし、それ以降も同様とします。

 

章 料金等

1918条(料金の支払義務等)

1.契約者は、当社の定めるサービス加入料および月額サービス利用料その他の料金を、別途当社の定める方法により、支払うものとします。

2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で加入者に事前に通知することにより、前項に定める料金およびその支払い方法等を変更することができるものとします。

3.契約者は、次項の規定を除き、本サービスを全く利用できない場合があったときも、その理由の如何にかかわらず、その期間の月額サービス利用料の支払を要します。

4.当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合で、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、月額サービス利用料について次の料金の支払を要しないものとします。

 (1)そのことを当社が認知した時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金。

2019条(月額サービス利用料の日割)

1.当社は、次の場合が生じたときは、月額サービス料金をその利用日数に応じて日割りします。

 (1)暦月の初日以外の日に本サービス提供の開始があったとき。

 (2)暦月の末日以外の日に本契約の解除があったとき。

 (3)前条第4項の規定に該当するとき。

2.前項の規定による月額料金の日割りは、暦日数によっておこないます。この場合、前条第24項に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始が属する暦日とみなします。

2120条(延滞利息)

1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として当社が別に定める方法で支払うものとします。

 

章 禁止事項

2221条(禁止事項)

1.契約者及び検索依頼者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

 (1)第4条に定める本サービスの利用目的以外の利用目的で本サービスを利用する行為

 (2)当社、利用者またはその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。

 (3)利用者又はその他の第三者の人権を侵害する行為、または、そのおそれのある行為

 (4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為

 (5)犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのおそれのある行為

 (6)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為

 (7)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為

 (8)その他、当社が不適切と判断する行為

 

章 免責事項・損害賠償

2322条(免責事項)

1. 1.当社及び関係者関係会社は、本サービスが中断または遅滞した場合、復旧のため最大限の努力をするものとしそれをもって当社及び関係者の責任の全てとします。

2.ますが、本サービスの使用または不使用(誤った情報の提供を行った場合や本サービスが提供出来ない場合を含む)により契約者、利用者、検索依頼者または及び第三者に発生した損害につき一切の責任を負わないものとします。契約者は、本サービスの利用に際し、その使用または使用しないことが直接人の生命や障害、人身上あるいは重大な物質的もしくは環境上の被害をもたらす可能性を持つためにフェイル・セイフ(自動安全制御)機能を必要とする危険な環境(以下「高危険度業務」といいます)下において利用する目的でまたはそういった利用をすることを意図して提供されるものではないことに同意したうえで本サービスを利用するものとします。当社及び関係者関係会社は、これら高危険度業務に対する適合性に関しての保証は明示、黙示を問わず一切いたしません。

3.契約者は、前項に従ったこのような方法で本サービスを利用することにより生じる申し立てや損害に対して、当社及び関係者関係会社、一切責任を負わないことに同意するものとします。

4.当社及び関係者関係会社は、本サービスにより利用者の安全を保証するものではなく、契約者または検索依頼者からの依頼を受けた際必ず利用者の位置情報を提供することや位置情報の正確さを保証するものでもありません。本サービスの利用に関連して、契約者と利用者との間、契約者と検索依頼者との間、検索依頼者と利用者の間、契約者と第三者との間、検索依頼者と第三者の間及び利用者と第三者の間で損害・紛争が発生した場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社及び関係者は一切責任を負わないものとしますます

5.契約者は、検索依頼者または利用者が本契約約款に違反したことにより当社または関係者関係会社損害を被った場合について、一切の責任を負うものとします。

2423条(合意管轄)

1.本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とするものとします。

 

以上

 

平成12年2月21日現在

 

高齢者位置検索サービス料金表

 

 

項   目

料  金

ご契約時の費用

 

加入料金

レンタル機器送付料金

 合   計

10,000円

1,500円

11,500円

月々の費用

月額サービス料金

 6,000円

 

 

項   目

料  金

 

 

 

その他の費用

 

 

専用電池の消耗、故障、破損、紛失等による購入(送料込み)

 8,000円

位置情報専用PHSの破損等による機器交換(送料込み)

 5,000円

位置情報専用PHSの紛失による再貸与(送料込み)

10,000円

専用充電器の破損等による機器交換(送料込み)

 3,000円

専用充電器の紛失による再貸与(送料込み)

 5,000円

貸与機器のご契約者もしくは利用者の使用の責に帰さない故障(送料)

 1,500円

注記:金額は税別表示です。別途消費税を申し受けます。

以上


 


 [栃1]<貸与で「保証期間」というのはなじまないように感じます。また30日や15日間ではあまりに期間が短いように感じます。機器の販売元の当社から(TOST)への保証期間と同程度は認めても良いように思いますが、いかがでしょうか?>

 [栃2](TOST)本社へ送付するということになるのでしょうか?サービス窓口を別に設けるのでしたら、「当社に送付する」を「当社が別途定めるサービス窓口へ送付する」というように変更してはいかがでしょうか?>