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七生福祉園溺死事件を明らかにする会 通信
04.11.18 発行 18号
七生福祉園溺死事件を明らかにする会
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皆様こんにちは。「七生福祉園溺死事件を明らかにする会」です。
☆不当判決!!徹底糾弾!!☆
本日11月18日 10:15〜東京地裁626号法廷にて、七生福祉園溺死事件の注目の判決が満席の傍聴席の中で言い渡しがありました。
それは、あまりにも非情な内容のものでした。
本日は、大石弁護士の文章をもとに報告させて頂きます。
七生福祉園事件第一審判決報告
2004.11.18
弁護士 大石 剛一郎
本日(11月18日)午前10時15分、東京地裁626号法廷において、七生福祉園事件の第一審判決がなされました。
事業団に対する関係も、保険会社に対する関係も、全部棄却判決でした。
このような判決結果は、先月行われていた和解手続の経過からみて、予想されていたものではありましたが、とても残念です。
応援して下さった多くの方々には、「申し訳ない」としか言いようがありません。
今月中に控訴して、来年の1月中旬に控訴理由書を出す予定です。
東京高裁の控訴審第一回期日は、おそらく2〜3月になるものと思います。
さて、今回の判決の理由ですが、事業団に対する関係では簡単に言えば、
「進さんは身辺自立度が高く、眼球上転発作時にも意識障害はなかったのだから、
職員らとしては、身長170センチの進さんが、
深さ60センチのフロで溺死することなど、予想できなかった。」ということでした。
また、保険会社との関係での判決理由は簡単に言えば、
「死因が不明であり、たまたま入浴中に病死したのかもしれない。解剖もしていないので、わからない。」(病死では保険は下りない)ということでした。
しかし、「入浴」は施設生活において最も危険な場面であり、そこではどのような突発事故が起きるかわからないのであり、
それゆえ、支援のプロである施設・職員は予期せぬ事態の発生に備えて最大の緊張と注意を払うのではないでしょうか。
それが福祉界の常識ではないでしょうか。
施設内のフロで溺死したのに、死因は不明です、解剖もしませんでした、などという話がまかり通って良いのでしょうか。
今回の判決では、まかり通ってしまったわけですが、福祉の支援のプロたちは、このような判決で安堵するのでしょうか。
馬鹿にされているとは思わないのでしょうか。
このような判決が出てしまった背景には、七生福祉園職員らによる専ら自己保身的な内容の供述
(「進さんにとって本当は必要だった支援内容」を省みようとしない供述)もありましたが、それは裁判ではよくあることです。
結局、「福祉界の常識」を裁判所に伝えきれなかったことによる敗訴だったと思います。
もう一度、作戦を立て直し、控訴審に臨みます。
「福祉界の常識」を、何とか法律界に翻訳できるよう、努力したいと思います。
☆入所施設の安全神話の崩壊!!☆
今回の判決では、入所施設でくらす障害のある当事者は、法的にまったく守られていないことがはっきりしました。
これは、入所施設の安全神話の崩壊と言っても過言ではないでしょう。
今後は、知的障害のある当事者もより一層入所施設から出て、地域で当たり前の生活を過ごせるようになるように支援することに努めます。
☆七生福祉園溺死事件溺死事件、控訴・高裁へ☆
このような障害のある当事者の生命を奪う入所施設を見逃すわけにはいきません。
今後、より一層私たちは団結し、一審の不当判決を絶対に許さず闘っていきます。
控訴・高裁に向けて、みなさまの力が今後とも必要です。
応援お願いいたします。
全国で当事者運動を展開している皆さん、
地域での活動を実践している皆さん、
そして、全国の当事者と暮らしているご家族の皆さん、
命を奪う入所施設、絶対に見逃すわけにはいきません。
共に闘うこと、支援することをお願いします!!
このメールマガジンでは、一人でも多くの方に事件の事を伝えていくことを目的にしております。
その他、詳しい資料など必要な方は、当会事務局までご連絡下さい。
全国の入所施設で酷い事件が起きています。
私達は七生福祉園や入所施設に関する様々な事件の情報のご提供を必要としています。
ご協力、よろしくお願い致します。
その他、この事件に関する情報などありましたら、当会事務局までご連絡下さい。
みな様のご協力をお願いします!!
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七生福祉園溺死事件を明らかにする会
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