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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

あきる野市 最終更新 06年10月14日
@対象
A年齢条件
Bその他利用条件
@つぎの(1)(2)の両方の条件に該当し外出の際に支援が必要と認められた者。
(1)視覚障害者(児)、知的障害者(児)、身体障害者等で1・2級の両下肢障害者、1・2級の内部障害者で車イスが必要と認められる者、精神障害者のいずれかに該当し、障害者手帳を所持しまたは交付が見込まれる者
(2)市が実施する調査事項に該当し移動支援が適当と認められた者

B社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出における移動支援及び移動時の移乗補助、排せつ等身体介護
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@B通勤、通学、営業活動などの経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る
A上限は、 小学校3年生以下:月5時間  小学校4年生以上:月25時間(ただし現在の支給決定者でこれを越えて支給決定されている者については、激変緩和のため、今回の支給決定に限り従来時間を支給決定とする(次回の更新については担当地区ケースワーカーと調整する)
@利用者負担
A月額負担上限
@生保対象者: 負担なし、低所得1: 3%、低所得2: 3%、一般: 10%
A生活保護世帯:0円、低所得1:15000円、低所得2:24600円、一般:37200円
※介護給付等と上限合算予定、ただし上限管理はおこなわず償還払いとする
※社会福祉法人減免については対象外
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
報酬単価の設定 外出介護(身体介護あり): 10月以降の国基準の身体介護単価と同じ
※ヘルパー3級・みなしは30%減算)
外出基本(身体介護なし): 10月以降の国基準の家事援助単価と同じ
※ヘルパー3級・重度訪問介護従事者養成研修のみ・みなしは10%減算)

時間帯加算・給地加算あり

@事業者要件
A他市の事業者の利用
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@視覚障害:視覚障害者移動介護従事者養成研修修了者
知的障害:介護福祉士・ホームヘルパー1・2・3級・行動援護従事者養成研修(旧知的障害者外出介護者養成研修)修了者・みなし証明書所持者
身体障害:介護福祉士・ホームヘルパー1・2・3級・重度訪問介護従事者養成研修修了者(旧日常生活支援従事者養成研修及び旧全身性障害者移動介護従事者研修修了者・みなし証明書所持者
精神障害:介護福祉士・ホームヘルパー1・2級
行動援護
重度訪問介護
居宅介護
要綱  移動支援事業について PDF247KB
 平成18年10月からの請求事務について(PDF150KB)☆
その他

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