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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

広島市(広島県) 最終更新 06年10月26日
@対象
A年齢条件
B利用条件
全身性障害者・児、視覚障害者・児、知的障害者・児、精神障害者・児
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
A利用時間の制約はなし。
B通学・通所の利用は、従来の「障害児の保護者が入院した場合などの一時的な場合」に加え、「障害児の保護者が就労した場合」もOKになった
@利用者負担
A月額負担上限
@生活保護・市民税非課税世帯:0円。それ以外:1割負担
A市民税所得割2万円未満:1500円。それ以外:2006年度3100円、2007年度6200円、2008年度9300円。個別給付とは合算しない(別枠)
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
@80時間/月
A社協が実施している「障害者社会参加支援ガイドヘルパー」を利用する場合は、その分を決定時間から差引く(合計で80時間)
B特に事情がない限り、ほぼ一律に80時間/月で決定されている
報酬単価の設定 1500円/時。ただし、行動援護の対象となる障害者の場合は、2800円/時
30分ごとの算定で、開始時加算、時間帯加算等はない

@事業者要件
A他市の事業者の利用
@従来の外出介護の事業者は、開始届を提出し、市と協定を締結。新規の要件はまだ示されていないが、居宅介護事業の指定を受け、有資格の職員がいればほぼ大丈夫とおもわれる
A他市町の事業者とも協定を結ぶことはありうる
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@従来の外出介護の資格に準ずる
A未定。国・県の動向を見て判断
行動援護
重度訪問介護 重度訪問介護の支給決定をうけている者は原則として移動支援は使えない
居宅介護
要綱
その他 個別支援型のみで、グループ支援型はなし
広島市には、支援費制度が始まる前から「障害者社会参加支援ガイドヘルパー」という制度(いわゆる有料ボランティア的な制度。ヘルパーの資格は不要で、利用料無料。ヘルパーの報酬は700円/時)があり、これもこのたび地域生活支援事業に入った。上限はやはり80時間/月で、移動支援事業と併用する場合は、合わせて80時間が上限となる。

★Special Thanks! Matsuo-san