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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください
埼玉県・入間市 | 最終更新 | 06年11月23日 |
@対象 A年齢条件 B利用条件 |
@身体障害者手帳を交付を受けているもののう屋外で活動するに著しい困難を伴う視覚障害者・児、全身性障害者・児及びこれに準じるもの。埼玉県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けたもの。知的障害者福祉法、児童福祉法の規定において知的障害者と判定されたもの。医師により発達に障害があると診断されたもの。精神障害者福祉に関する法律により精神障害者福祉手帳の交付を受けているもの。 |
@利用内容の制限 A利用時間の制限 B入院・通学の付き添い |
@障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。A1ヶ月あたり60時間とする。 |
@利用者負担 A月額負担上限 |
@市町村民税が課せられている世帯 利用料の100分の7、市町村民税が非課税である世帯 利用料の100分の5、生活保護世帯 利用料は全額補助(自己負担なし) A市町村民税が課せられている世帯15000円 市町村民税が非課税である世帯7500円、生活保護世帯 利用料は0円 |
@支給時間の目安 A支給決定基準 B支給決定の方式 |
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報酬単価の設定 | 身体介護つき:30分=2300円、1時間=4000円、1.5時間=5800円、2時間=6550円、2.5時間=7300円、3時間=8050円以降、700円/30分加算する 身体介護なし:30分=800円、1時間=1500円、1.5時間=2250円以降については700円/30分加算する |
@事業者要件 A他市の事業者の利用 |
障害者自立支援法第29条1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者または同胞30条1項第2号イに規定する基準該当事業者で、居宅介護を行う事業者とする。 |
@ヘルパー資格 Aヘルパー研修 |
@次のいずれかに該当する者(1)介護福祉士(2)介護職員基礎研修の修了者(3)ヘルパー1・2・3級課程修了者(4)行動援護従事者研修・知的障害者外出介護従事者研修修了者(5)重度訪問介護従業者養成研修修了者(6)平成18年9月30日までに視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者(7)平成18年9月30日まで全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者 ※ただし、(4)(5)(6)については、それぞれ対象とされるサービスの従事に限定される。 |
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居宅介護 | |
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★Special Thanks! Kmiyama-san