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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

板橋区 最終更新 06年10月14日
@対象
A年齢条件
B利用条件
@屋外での移動か困難な障害者(児)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を支援する
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@1日の範囲で用務を終えるものに限る
A視覚障害者・知的障害者・全身性障害者・精神障害者:上限50時間、児童:児童支給基準に基づく時間。
B通院については、原則として介護給付の通院介助でおこなう
通学・通所の利用については、疾病や就労等で家族が送迎できない理由があると区が認めた者に対し、上限時間の範囲で、片道30分以内を限度に往復の送迎について支給する
@利用者負担
A月額負担上限
@生活保護世帯: 0%、 区民税非課税世帯: 0%(平成21年3月までの間)、一般世帯: 10%
A自立支援給付と合算はおこなわない
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
報酬単価の設定 身体介護あり:0.5時間=230単位、1時間400単位、1.5時間=580単位、2時間=855単位、2.5時間=730単位、3時間=805単位。以降30分ごとに70単位を加算
身体介護なし:0.5時間=80単位、1時間=150単位、1.5時間=225単位。以降30分ごとに70単位を加算
日中時間帯以外の加算あり
@事業者要件
A他市の事業者の利用
@東京都の指定事業者及び区の基準該当事業者で、登録申請により、区に事業者登録を行った者
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
行動援護
重度訪問介護
居宅介護
要綱 移動支援事業者説明会(PDF118KB)☆
その他 マンツーマンの支援をおこなう

★Special Thanks! Ohno-san