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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

清瀬市 最終更新 06年10月14日
@対象
A年齢条件
B利用条件
A学齢以上
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@小学生は市内若しくは市周辺の外出に限る。
宿泊を伴う利用については、提供時間内において実際に介護に要した部分について認める。
各種手続きをおこなうために、書類に関する説明や記入方法の指導などは移動支援に含むが、これら以外の直接的指導や個人の生命、健康や財産・利益に関わる判断を伴うものは支援の対象としない
B通所通学で利用が認められるのは以下の場合のみ(1)日常的に家族(保護者)と通所、通学している場合で、保護者等の都合により一時的に行えなくなった場合(最長で3ヶ月)(2)自立に向けた訓練や環境の変化等によって、一時的に介護者が必要な場合(最長6ヶ月)※以上は定期的な利用として想定するものであり、緊急的な対応は不可とする
医療機関を受診する場合、介護者は受診の待合時間は報酬算定できる。受診の際に利用者の移動に介護が必要な場合、診療場所まで立ち入ることができる
@利用者負担
A月額負担上限
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
@1ヵ月あたりの上限は、下記のとおりとする
  通常・・・・・・・・・15時間
  身体介護あり・・40時間
  通所通学・・・・・46回
※現在介護給付サービスを利用している者については、移行に伴う経過措置として平成18年中に限り現在の決定量を基本上限として支給量を決定する。なお、介護給付とお整合性等を総合的に勘案した上で当該サービス利用が適当でないと判断される場合は移行はしないこととする
報酬単価の設定
@事業者要件
A他市の事業者の利用

@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@サービスの提供はホームヘルパー2級以上の資格を有するか、移動介護に関わる研修を修了した者がおこなう
行動援護
重度訪問介護
居宅介護
要綱
その他

★Special Thanks! Suenaga-san