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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

小金井市 最終更新 06年 10月17日
@対象
A年齢条件
B利用条件
@愛の手帳(療育手帳)保持者、視覚障害の手帳保持者、精神保健及び障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等が対象であり、(1)経済活動に関わる外出(2)通勤通学等の通年かつ長期にわたる外出(3)その他社会通念上適当でないと認められる外出 については使用することができない。 ただし、外出前後の準備や後片付けについては利用時間に含めることができる
A制度上の利用時間の上限は定めない。利用時間は原則6時から22時とする
B通院介護と移動支援事業の区分けについては検討中。視覚障害者の通院介助は移動支援事業の対象とする
@利用者負担
A月額負担上限
@生保対象者: なし、低所得1: 3%、低所得2: 3%、市民税所得割額2万円以下: 5%、市民税所得制限2万円以上: 10%
※負担の計算に身体介護つきの加算額は含めない
※世帯の最多納税者の市民税所得割額によって負担の割合を設定する)
 
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
B利用希望者から申請後、聞き取り調査・審査会を開き支給決定する
報酬単価の設定 身体介護あり: 基準単価(800円/30分)に次の額を加算。30分1500円、60分2500円、90分3500円、但し90分以降は加算無し
身体介護なし: 基準単価(800円/30分)
早朝(6時から8時)・夜間(18時から22時)については、基本単価(800円)に25%加算する。利用時間帯以外の利用についても同様の加算とする
@事業者要件
A他市の事業者の利用
@登録制
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@現行の視覚・知的障害者別移動介護従事者研修過程同等の研修を修了した者、あるいは、介護福祉士または居宅介護従事者養成研修課程(1・2・3級)を修了した者(視覚・知的・精神共通)であってサービス提供責任者がそれぞれの障害についての必要な知識及び技術を要すると認めた者、及び平成18年9月30日現在で従事経験がある者
A市単独の研修をおこなう予定はない
行動援護 数名の利用
重度訪問介護
居宅介護
要綱 小金井市移動支援事業 (WORD28KB)
その他

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