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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください
国分寺市 | 最終更新 | 06年 10月15日 |
@対象 A年齢条件 B利用条件 |
@視覚障害者、知的障害者(児)、両上肢1級かつ両下肢1級の障害児であって、手帳所持者 A小学1年生以上(なお学齢未満の従前制度利用者は、経過措置として平成19年3月までは利用できるが、同年4月時点で学齢に達していない者は、以降利用できなくなる) |
@利用内容の制限 A利用時間の制限 B入院・通学の付き添い |
@できない外出は、以下のとおり(規則第4条) ・1日の範囲で修了しない用務のために移動すること・通年かつ継続的に学校、施設等へ移動すること・勤務又は営利活動に伴い移動すること・介護保険法による通院介護に係る訪問介護を受けている場合又は受けることができる場合であって、通院治療のために移動支援をおこなうこと・(市長が特に定める場合を除き)自宅以外の場所から移動すること・その他市長が定める事項 Aその日に用務をおえるものに限る また、利用者は、移動支援事業の実施にあたって、次の行為をおこなってはならない ・移動先においてガイドヘルパーに移送支援以外の用務を行わせること・原則として、徒歩又は公共交通機関以外の交通手段を利用すること B不可 |
@利用者負担 A月額負担上限 |
@生保対象者: なし、低所得1: 3%、低所得2: 3%、一般: 10%(低所得の負担軽減は「当面の間」とする |
@支給時間の目安 A支給決定基準 B支給決定の方式 |
@<視覚障害>小学1年〜3年:13時間、小学4年〜中学3年:17時間、15歳〜18歳:22時間・18歳以上:40時間を月額利用限度時間とする <知的障害>小学1年〜3年:13時間、小学4年〜中学3年:17時間、15歳〜18歳:22時間、18歳以上:25時間を月額利湯限度時間とする <両上肢1級かつ両下肢1級の障害児>小学1年〜3年:13時間、小学4年〜中学3年:17時間、15歳〜18際まで:22時間 ※来年3月までは現在の支給量を保障、肢体不自由児については重度訪問介護など他のサービスを申請してもらう |
報酬単価の設定 | 視覚障害1時間あたり1500円 知的障害1時間あたり2100円 |
@事業者要件 A他市の事業者の利用 |
@都が指定又は基準該当として登録した事業所で市と契約したもの A可能 |
@ヘルパー資格 Aヘルパー研修 |
@心身ともに健全であること・障害者の福祉に理解と熱意を有すること・障害者の移動支援、相談及び調整を適切に実施する能力を有すること また、委託事業者は、採用時研修及び定期研修(年1回以上)を実施し、ガイドヘルパーに受講させなくてはならない |
行動援護 | |
重度訪問介護 | |
居宅介護 | |
要綱等 | 移動支援事業に係る概要と運営について(PDF1.77MB) |
その他 |
★Special Thanks! Kobukata-san, Yamamoto-san