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※本データは2006年10月17日現在のものです。正確・最新の情報については、以下の要綱をご確認ください
三鷹市障がい者移動支援事業実施要綱
三鷹市 | 最終更新 | 06年10月17日 |
@対象 A年齢条件 B利用条件 |
@屋外での移動に困難がある視覚・全身性・知的・精神障がい者(児)で、原則として手帳を所持する者 A小学校1年から |
@利用内容の制限 A利用時間の制限 B入院・通学の付き添い |
@従来の移動介護に準じる(社会通念上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出で、通勤や営業活動等経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く) A制度上の一日の利用時間の制限は設けていない |
@利用者負担 A月額負担上限 |
@生活保護受給世帯: 0%、市民税非課税世帯: 3%、一般世帯: 10% A生活保護受給世帯: 0円、市民税非課税世帯: 15000円、一般世帯: 37200円 |
@支給時間の目安 A支給決定基準 B支給決定の方式 |
@<基本支給量>小学校1・2・3年:おおむね10時間/月、小学校4・5・6年おおむね15時間/月、中学生・高校生:おおむね20時間/月、成人:おおむね25時間/月 A<加算基準>母子(父子)加算(片親のみの家庭):16時間以内、自閉症等加算(自閉症等で行動障害が強く本人の外出時の支援により時間がかかる場合):1回の外出につき2時間以内、介護者加算(介護者が身体障害者手帳等を所持する場合若しくは高齢で本人の介護が難しい場合):10時間以内、要介護者加算(幼児含め本人以外に介護を必要とする者がいる場合):10時間以内、病気等一時加算(介護者の病気等。要診断書):必要な時間数、訓練等加算(約3ヶ月の有期限でひとりで通所をおこなう等の場合。要定期報告):必要な時間数、夏季冬季加算(長期休暇のとき):必要な時間数、その他加算(三鷹市障がい福祉サービス調整会議にて必要が認められた時間数) B本人から利用希望を聞き取りのうえ、支給決定基準に照らし合わせて支給決定をおこなう |
報酬単価の設定 | 身体介護あり:1200円/30分 身体介護なし: 800円/30分 開始時加算500円あり(2時間以上間隔があけばつけられる・定率負担の計算には含めない) |
@事業者要件 A他市の事業者の利用 |
@指定居宅介護事業所及び基準該当居宅事業所(登録方式) A三鷹市に登録した事業所なら可能 |
@ヘルパー資格 Aヘルパー研修 |
@従来の移動介護と同じ(介護福祉士・看護師、ホームヘルパー3級以上(知的・精神のみ)、ホームヘルパー2級以上(全身性)、知的・視覚・全身性それぞれの移動介護従業者資格所持者、みなし証明の所持者) A未定 |
行動援護 | 移動支援と併給可・10名程度を想定している |
重度訪問介護 | |
居宅介護 | 移動支援と併給可・同じ日の連続した使用も可 |
要綱等 | 三鷹市障がい者移動支援事業の概要(WORD31.8K) 三鷹市障がい者移動支援事業の概要(PDF225K)☆ |
その他 |
★Special THanks! Goda-san, Ohno-san