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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください
                                    ※下線部は07年度の追加、消し線部は同じく削除部分です

武蔵野市 最終更新 07年 6月8日
@対象
A年齢条件
Bその他利用条件
@知的障害者(児)、視覚障害者、精神障害者
A知的障害児は、小学一年生以上
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に移動支援(外出時の代読、代筆も含む)が必要な場合の利用とする。 
A原則として1日の範囲で用務を終えることができる利用とする
B経済的活動に係る外出、通学・通所等の通年かつ長期にわたる外出、宗教活動その他社会通念上適用することが適当でないと認められる外出には利用できない
@利用者負担
A月額負担上限
@生保対象者: 負担なし、市町村税非課税者: 3%、一般(市町村税課税者): 10% ※平成21年3月までの都制度利用
A月額負担上限は設定しない
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
@年間単位とし、知的障害者(児)については、小学生240時間、中高生260時間、18歳以上300時間。視覚障害者は、600時間/年。ただし、精神障害者については、月単位・必要と認められる期間の支給決定とし、20時間/月 ※加算時間については、添付の要綱記載の「支給量加算基準」に基づき判断する
A社会生活上必要不可欠な外出の支援の他、余暇活動等社会参加のための外出支援というサービスの特性に鑑み、利用者の活動を従来の月単位から年間単位(4月〜3月)ととらえ支給決定する。ただし、平成20年3月までの試行実施とする
B支給期間は、1年を超えない範囲とし支給決定日から3月31日までとする。年度途中の決定者の支給量は、年間支給時間を月割り換算で算定する
報酬単価の設定 身体介護あり: 1400/30分、身体介護なし: 800円/30分
時間帯加算なし・開始時加算1回500円・事務手数料加算1回500円(但し1日1回限り)

※身体介護あり・なし の判断については、添付の要綱記載の「行動障害判定基準表」及び「行動障害に関する内容と目安の例示」に準拠して判断する
@事業者要件
A他市の事業者の利用
@原則として、障害者自立支援法の居宅介護、行動援護又は重度訪問介護の指定事業者で、かつ市に登録をした事業者とする
A可能(ただし事務手数料加算はなし)
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@【知的】旧制度でのサービスの従事経験がある者。知的障害者移動介護従事者養成研修課程を修了した者。看護師、介護福祉士又は居宅介護従事者養成研修課程を修了した者(1級・2級)であって、旧制度のサービスの従事経験がある者若しくはサービス提供責任者が知的障害に対して、必要な知識及び技術を有すると認めた者(*3級ヘルパーについても、上記の要件を満たすものとして従事者とみなすことができる。ただし、平成21年3月31日までとする。) 【精神】旧制度でのサービスの従事経験がある者。介護福祉士、居宅介護従事者養成研修課程を修了した者(1級・2級)であって、サービス提供責任者が精神障害に対して、必要な知識及び技術を有すると認めた者 【視覚】旧制度のサービスの従事経験がある者。介護福祉士、居宅介護従事者養成研修課程を修了した者(1級・2級)であって、サービス提供責任者が視覚障害に対して、必要な知識及び技術を有すると認めた者。視覚障害者移動介護従事者養成研修課程を修了した者
行動援護 行動援護は原則的には支給決定しない(「市内には対象者がいない」という理由で)
重度訪問介護
居宅介護
要綱 武蔵野市移動支援事業支給基準(PDF22K) ※「支給量加算基準」「行動障害判定基準表」及び「行動障害に関する内容と目安の例示」を含む 
その他 ・利用者には、「地域生活支援事業受給者証」を発行する
・グループ利用はおこなわない(個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる個別支援型とする)

★Special Thanks!  Gouda-san