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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

練馬区 最終更新 06年10月15日
@対象
A年齢条件
B利用条件
@障害者自立支援法第4条第1項及び2項に規定する「障害者」「障害児」
A年齢条件は設けない。
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
A上限を設け、その範囲内で個々の状況を勘案、支給決定
B小中高等学校への通学介助を移動支援事業として実施(10月よりの新規事業)
@利用者負担
A月額負担上限
@生保対象者: なし、低所得1: 3%、低所得2: 3%、一般: 10%
A上限管理は地域生活支援事業、自立支援給付別々でおこなうが、合計額が上限を超えた場合は区が償還払いをする
社会福祉法人減免は適用しない
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
A障害者の状況等により定める。ただし基準でおさまらない時は判定会議などで判断
B現行どおり
報酬単価の設定 身体介護を伴う移動支援は、身体介護と同様とする
身体介護を伴わない移動支援は、家事援助と同様とする
時間帯及び級地による加算も同様とする
従事者の資格による減算も同様とする(みなし・3級の場合、身体介護あり:30%、身体介護なし10%の減算)
@事業者要件
A他市の事業者の利用
@自立支援給付の身体介護、家事援助のサービスにおいて、都道府県の指定を受けている事業所及び基準該当の事業所。移動支援のみをおこなう事業所については基準街灯の登録要件に準じることで検討中。
A他市の事業者も練馬区と委託契約を結べば利用可能
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@サービス提供者は移動支援従事者の資格を取得していることが前提
視覚:視覚障害者移動介護従業者養成研修修了者・都道府県知事よりのみなし証明書所持者
知的:介護福祉士・行動援護従業者養成研修修了者・知的障害者外出介護従事者養成堅守修了者・居宅介護従業者養成研修修了者、知的障害者移動介護従業者養成研修修了者、訪問介護員、都道府県知事のみなし証明書所持者
精神(検討中):介護福祉士・行動援護従業者養成研修修了者・居宅介護従業者養成研修修了者(1・2級)
A独自研修は予定なし(従来どおり都が事業所を指定しておこなう予定)
行動援護 現在決定者なし。今後の見込みもなし
重度訪問介護
居宅介護
要綱 地域生活支援事業の実施について(PDF88K)☆
その他

★Special Thanks!  Kubota-san, Ohno-san