HOME > enough > kyotakukaigo > ohta-sekoukisoku.html 大田区障害者自立支援法施行規則 平成18年1月20日 規則第2号 改正 平成18年3月31日第75号 平成18年9月29日第108号 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給(第2条―第17条) 第3章 自立支援医療費の支給(第18条―第24条) 第4章 補装具費の支給(第25条―第27条) 第5章 雑則(第28条) 付則 第1章 総則 第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 第2章 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給 (介護給付費等の支給等の申請) 第2条 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給に係る申請は、介護給付費・訓練等給付費支給申請書(別記第1号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 2 法第29条第4項及び法第34条第1項の規定の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)及び世帯状況・収入・資産等申告書(別記第2号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。 (介護給付費等の支給決定等) 第3条 前条の申請に対する決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第3号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対し通知するものとする。 2 介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者が、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第17条に規定する負担上限月額に対する利用者負担額の管理を法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に依頼した場合(変更した場合を含む。)の届出は、利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(別記第5号様式)に、必要書類を添付して行うものとする。 (障害福祉サービス受給者証) 第4条 法第22条第5項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(別記第6号様式)のとおりとする。 2 療養介護に係る介護給付費の支給決定をしたときは、障害福祉サービス受給者証のほか、療養介護医療受給者証(別記第7号様式)を交付するものとする。 (介護給付費等の支給等に係る変更の申請) 第5条 法第24条第1項に規定する介護給付費等の支給に係る変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書(別記第8号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 2 法第29条第4項及び法第34条第1項の規定による利用者負担額の減額又は免除の決定を受けた者は、当該決定の内容に関し変更する必要があるときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第8号様式)及び世帯状況・収入・資産等申告書(別記第2号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。 (介護給付費等の支給等に係る変更の決定) 第6条 前条の申請に対する決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者に対し通知するものとする。 2 法第24条第2項に規定する支給決定の変更並びに法第29条第4項及び法第34条第1項の規定による利用者負担額の減額又は免除に関する変更を職権により行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第9号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。 (介護給付費等の支給決定の取消し) 第7条 法第25条第1項の規定により支給決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(別記第10号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。 (申請内容の変更の届出) 第8条 施行令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、介護給付費等の申請内容変更届(別記第11号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 (障害福祉サービス受給者証の再交付) 第9条 施行令第16条に規定する障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証等再交付申請書(別記第12号様式)により行わなければならない。 (障害程度区分認定を受けた者の転出入) 第10条 区から障害程度区分の認定を受けた者が他の区市町村へ転出するときは、その旨を区長に届け出て、障害程度区分認定証明書(別記第13号様式)の交付を受けるものとする。 2 他の区市町村から障害程度区分の認定を受けた者が区に転入し、第2条の申請を行うときは、当該認定について当該区市町村が証する書面を区長に提出しなければならない。この場合においては、当該書面の内容に基づき障害程度区分の認定をすることができる。 (特例介護給付費等の支給申請等) 第11条 法第30条第1項各号に掲げる場合においては、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として同条第2項の規定によりその基準とされる額を支給するものとする。 2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(別記第14号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ区に登録した基準該当事業所が提供した基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給方法等については、別に定める。 (特例介護給付費等の支給決定) 第12条 前条第2項の申請に対する決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(別記第15号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。 (サービス利用計画作成費の支給申請) 第13条 法第32条第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給を受けようとする者は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(別記第16号様式)に、必要書類を添付して区長に提出し、同項に規定する計画作成対象障害者等の認定を受けなければならない。 (サービス利用計画作成対象障害者等の認定等) 第14条 前条の申請に対する決定をしたときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定結果通知書(別記第17号様式)により申請者に対し通知するものとする。 2 計画作成対象障害者等が法第20条第2項に規定する指定相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼した場合(変更した場合を含む。)は、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(別記第18号様式)に、必要書類を添付して区長に提出するものとする。 (サービス利用計画作成対象障害者等の認定の取消し) 第15条 計画作成対象障害者等の認定を取り消したときは、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(別記第19号様式)により計画作成対象障害者等に対し通知するものとする。 (高額障害福祉サービス費の支給申請等) 第16条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス費支給申請書(別記第20号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、障害福祉サービス事業を行う者に対して区が直接支払うことをもって高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス費に関する委任の届出書(別記第21号様式)を区長に提出するものとする。 (高額障害福祉サービス費の支給決定) 第17条 前条第1項の申請に対する決定をしたときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記第22号様式)により支給決定障害者等に対し通知するものとする。 第3章 自立支援医療費の支給 (自立支援医療費の支給申請) 第18条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記第23号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 (自立支援医療費の支給認定) 第19条 前条の申請に対する支給認定をしたときは自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(別記第24号様式)により、支給認定をしないときは自立支援医療費(更生医療)不認定通知書(別記第25号様式)により申請者に対し通知するものとする。 (自立支援医療受給者証) 第20条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(更生医療)受給者証(別記第26号様式)のとおりとする。 (自立支援医療費の支給に係る変更の申請) 第21条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(別記第23号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、医療の具体的方針又は有効期間に係る変更の申請は、自立支援医療(更生医療)方針変更・期間延長申請書(別記第27号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 (自立支援医療費の支給に係る変更の認定) 第22条 前条の申請に対する支給認定をしたときは、第19条の規定の例により支給認定障害者に対し通知するものとする。 2 法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定を職権により行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定通知書(別記第24号様式)により支給認定障害者に対し通知するものとする。 (申請内容の変更の届出) 第23条 施行令第32条の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届(別記第28号様式)に、必要書類を添付して行わなければならない。 (自立支援医療受給者証の再交付) 第24条 施行令第33条に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(別記第29号様式)により行わなければならない。 第4章 補装具費の支給 (補装具費の支給申請等) 第25条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記第30号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。 2 法第76条第2項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、補装具費利用者負担額減額・免除等申請書(別記第30号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。 (補装具費の支給決定等) 第26条 前条の申請に対する決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(別記第31号様式)又は補装具費支給申請却下通知書(別記第32号様式)により申請者に対し通知するものとする。 2 補装具費の支給決定をしたときは、補装具費支給決定通知書のほか、補装具費支給券(別記第33号様式)を交付するものとする。 (補装具費の支給) 第27条 補装具費は、補装具費支給対象障害者等が補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)に補装具費支給券を提出して補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、補装具業者の合意及び補装具費支給対象障害者等の同意の下に、当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において当該補装具業者に支払うことにより支給するものとする。この場合において、当該補装具業者は、速やかに当該補装具費支給券を区長に提出しなければならない。 第5章 雑則 第28条 この規則の施行について必要な事項は、保健福祉部長又は保健所長が定める。 付 則 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 2 この規則の規定による介護給付費等及び自立支援医療費の支給等に係る申請、通知その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 付 則(平成18年3月31日規則第75号) (施行期日) 1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。 (大田区支援費の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正) 2 大田区支援費の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第20号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 付 則(平成18年9月29日規則第108号) (施行期日) 1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の大田区障害者自立支援法施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、引き続きこれを使用することができる。 (大田区支援費の支給に関する規則の廃止) 3 大田区支援費の支給に関する規則(平成15年規則第66号)は、廃止する。 (大田区支援費の支給に関する規則の廃止に伴う経過措置) 4 この規則の施行の日前に行われた居宅支援及び施設支援に係る支援費の支給については、廃止前の大田区支援費の支給に関する規則の規定は、なおその効力を有する。 HOME > enough > kyotakukaigo > ohta-sekoukisoku.html |