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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

大田区 最終更新 06年10月6日
@対象
A年齢条件
B利用条件
@屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(手帳1級かつ両上肢及び両下肢に障害を有するもの又はこれに順ずるもの)、知的障害者(児)、精神障害者であって、手帳要件なし)であって、障害の程度、介護者の状況等を勘案した結果、外出時における移動介護の支援が必要と認められるもの ただし、重度訪問介護利用者は除く
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@原則として1日の範囲で用務を終える外出であり、一人の対象者につき一人の介護者によって移動を支援するものとする
A
@利用者負担
A月額負担上限
@生保対象者: なし、低所得1: 3%、低所得2: 3%、一般: 10%
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
@移動支援の支給量は、次の(1)(2)を合算したものとする (1)社会通念上不可欠な外出※1(2)余暇活動等社会参加のための外出として、次に掲げる時間数を標準として、障害の種類及び程度、介護を行う者の状況等を勘案して算定した支給量
 ア.18歳以上:32時間
 イ.18歳未満:16時間

特段の事情により区が必要と認めるときは、上記に係らず必要な時間数を定めることができる(対象者には支給量の算定に必要な資料の提出等を求めるもとができる)

※1:公共機関、金融機関等における手続、医療機関等への通院(通院介助給付者及び医療保険対象外通院を除き、柔道整復師、鍼灸師等への通院を含める))、
報酬単価の設定 身体介護あり: 2100円/30分、90分以降700円/30分
身体介護なし: 800円/30分、90分以降700円/30分
時間帯加算あり、「身体介護あり」の場合の30分未満は、+300円
@事業者要件
A他市の事業者の利用
@東京都指定事業者(基準該当も可)
A
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@現在従事している人は継続可
A独自研修あり
行動援護 現在(9月)支給決定2名。今後の推定はできない
重度訪問介護
居宅介護
要綱 大田区障害者自立支援法施行規則 第3章・第4節 移動支援事業 (PDF2.71MB)
その他 鈴木敬治さんとともに移動の自由を取り戻す会
http://suzukikeiji.hp.infoseek.co.jp/
その意義について代理人の藤岡弁護士の解説
http://suzukikeiji.hp.infoseek.co.jp/0610kaisetu.htm

★Special Thanks! 鈴木敬治さんとともに移動の自由を取り戻す会