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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください

渋谷区 最終更新 06年10月14日
@対象
A年齢条件
B利用条件
@移動に対し困難を伴うと区長が認めた視覚障害者(児)、全身性障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)
@利用内容の制限
A利用時間の制限
B入院・通学の付き添い
@通勤、営業活動活動等の経済活動、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるもの
B突発的に必要となった通院は可だが、計画的な通院は介護給付でおこなう
@利用者負担
A月額負担上限
@生活保護世帯:0%、低所得1・2:3%、区民税課税世帯:10%
A生活保護世帯:なし、低所得1:15000円、低所得2=24600円、課税世帯:37200円
利用者負担の上限管理は介護給付費の利用者負担額と合算して管理(介護給付費の上限管理後移動支援の利用者負担を合算して上限管理をおこない、月額上限額を超過した場合は区から利用者へ超過した額を払う)
@支給時間の目安
A支給決定基準
B支給決定の方式
報酬単価の設定
@事業者要件
A他市の事業者の利用
@指定障害者福祉サービス事業所で区に登録したもの
A上記要件をかなえれば可
@ヘルパー資格
Aヘルパー研修
@知的:ホームヘルパー2級以上、視覚:視覚障害者ガイドヘルパー養成研修修了者、全身性:全身性障害者ガイドヘルパー研修修了者(いずれも移動介護にかかわるみなしヘルパー資格所持者は可)
行動援護
重度訪問介護
居宅介護
要綱 移動支援の概要(PDF277KB)
その他

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