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※正確・最新の情報については、必ず当該の自治体にご確認ください
所沢市 | 最終更新 | 06年10月14日 |
@対象 A年齢条件 B利用条件 |
@身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を受けた者、更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者、精神保健福祉手帳を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けている者、市長が前各号に規定する者と同程度の障害を有すると認めた者。 住所地特例地が市内である者は対象となるが、他の市町村区域内である者は対象外 |
@利用内容の制限 A利用時間の制限 B入院・通学の付き添い |
@通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲で用務を終えるものに限る A原則として1日5時間まで、かつ月100時間までを限度とする B通院は通院介助が優先する |
@利用者負担 A月額負担上限 |
@5% A生活保護世帯:0円、低所得1:5000円、低所得2:10000円、一般:15000円 |
@支給時間の目安 A支給決定基準 B支給決定の方式 |
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報酬単価の設定 | 身体介護つき:30分=2340円、1時間=4070円…5時間=11040円、以降については、必要が認められた場合は、700円/30分加算する 身体介護なし:30分=810円、1時間=1520円…5時間=7270円、以降については、必要が認められた場合は、700円/30分加算する |
@事業者要件 A他市の事業者の利用 |
@社会福祉法人等の公益団体、若しくは移動支援サービスを提供するに相応しい者として市長が特に定めた団体で、市に登録した事業者 |
@ヘルパー資格 Aヘルパー研修 |
@次のいずれかに該当する者(1)介護福祉士(2)介護職員基礎研修の修了者(3)ヘルパー1・2・3級課程修了者(4)行動援護従事者研修・知的障害者外出介護従事者研修修了者(5)重度訪問介護従業者養成研修修了者(6)平成18年9月30日までに視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者(7)平成18年9月30日まで全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者 |
行動援護 | |
重度訪問介護 | |
居宅介護 | |
要綱等 | 移動支援事業の概要(PDF508KB)☆ |
その他 |
★Special Thanks! Ohno-san