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<2次審査における区分変更のためのガイドライン>(案)


(1)B2、C項目群に基づく変更 (ただし、プロセス1非該当の場合はC項目群のみ)

 (説明)一次判定で考慮されていない部分に、実際の介護にかかる時間が長くなる
     ことが想定できる要素がある場合
 
 ◇1区分アップ

   当該項目群に、複数箇所程度(2〜3箇所)の一部介助または全介助があり、
   声かけ、見守りを要することが想定できる場合
 
 ◇ 2区分アップ

   当該項目群に、半数箇所程度の全介助があり、また、その他の項目につい
   ても一部介助が複数箇所あるなど、介助を定期的に行わないと日常生活に
   支障があることが想定できる場合

(2)特記事項・医師意見書に基づく変更
 
 (説明)特記事項・医師意見書の記載により、通常よりも介護にかかる時間が長く
     なることが想定できる場合

 ◇ 1区分アップ

   自立、一部介助、または全介助であるが、状況によっては介助にかかる時
   間が、より長くなることが想定される記載が複数箇所程度(2〜3箇所)ある
   もの

(3)その他留意点

  ◇(1)(2)両方の変更理由がある場合は、合算して2区分あるいは3区分の
    アップとすることも可能とする。

  ◇(1)(2)それぞれの項目で判断したときには区分変更する指標にまでは達
    しない場合でも、両方を総合的に勘案して区分変更することも可能とする。

  ◇本ガイドラインが存在することで、(1)(2)の基準以外の根拠にもどつく区
    分変更の可能性が排除されるものではない。
 


                
※本ガイドラインは、ある先進的自治体の認定審査会で
                    実際に使われている基準に基づき、作成されています。