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支給決定攻略マニュアル
 =10月までの取組みのために=


☆まず… 

障害程度区分をあげる「王道」は、プロセスTの79項目で「まんべんなく」(特に項目の
重み付けが高いADL項目を含めて)「全介助」「一部介助」をとること。


☆注意! 

特に、知的障害者では、「食事摂取」「飲水」「排尿」「排便」「口腔洗浄」「洗顔」「整髪」
「つめ切り」「衣服着脱」「薬の内服」等の項目がポイント。B1項目(IADL)も大事だが、
B1項目が高いだけでは1ランクアップ(かつ区分4まで)しかならないので、関連するこ
れらの項目をもれなく上げなくてはならない。

     ※児童の支給決定については、以下を参照
         資料5 障害児の支給決定について  
         (3月1日障害保健福祉関係担当課長会議資料より)


☆準備は?

「認定調査員マニュアル」の該当する項目の「着眼点・留意点・判断基準」を読み、項目
別の(拡大)解釈をきちんとしておく。さらにそれを「樹解夢」等で結果をチェックしたうえで
(特に障害程度区分に基づく利用制限のクリアを要チェック!)特記事項も含め(項目の
評点にはならない「介護の困難さ」や見守り等の「介護時間が増える要因」がろいろ記載
されていると二次審査のランクアップの材料になる)106項目の自己判定表を作り、認定
調査員に渡してしまおう。(書いたものを渡しておくことで、後述の不服申し立てのときに
も役に立つ)
     
     ※重度訪問介護と行動援護の利用者は利用できる最低障害程度区分に注意。
     ※実際の調査では 全項目がきちんと聞かれるとは限らない。また、調査側に
      も「利用者との合意形成」は必要との認識はあることが多い。


☆認定調査が終わったら… 

あとは「座して待つ」のではない。続く「支給決定交渉」が本番。障害程度区分は、いわゆる
国庫負担基準であり、支給決定のための勘案事項のひとつに過ぎない。(6月26日全国課
長会議資料でも、国庫負担基準がヘルパー制度等の個々人の上限ではないことが明記)
支給決定は、区市町村が定める「支給決定基準」に基づきおこなわれる。支給決定基準を
外れる(上回る)ものが「非定型」として審査会の意見を聞く対象となる。


☆ポイントは…「支給決定基準」 

長時間介護が実現している自治体では、「新たな支給決定基準は作らず、現在の支給決定
実績に準じる」のが一番よい。(それが「現行水準の維持」を「これからの受給水準の維持」
へと繋げる方策でもある)


☆確認! 

障害程度区分の調査と同時に(さりげなく)「サービス利用意向の聴取」がおこなわれてしまっ
ている場合もある。その場合、障害程度区分の通知と支給決定通知が同時になる可能性も
あるので注意が必要。


☆結果に問題がある場合は…

不服審査 審査会修正済みの認定調査明細は、本人なら開示請求できるはず。事前の(調
査員に渡した)「自己判定表」と突き合わせてみよう。現実には、不服審査をかけられるのは
自治体にとっても好ましいことではないので、「再判定(審査)」となることが多いと思われる。


☆ただし… 

(当然のことだが)必要な支給決定がおりているなら、いたずらに不服審査を請求することは
ない。また、不服審査の対象が障害程度区分ではなく支給決定の時間数である場合、自治
体作成の要綱(すなわち「支給決定基準」)に沿った決定であれば、(残念ながら)却下される
可能性が高い。そのためにも、自治体の「支給決定基準」には重大な関心を払うべし!


☆最後に… 

障害程度区分の範囲を超える支給決定に充てる予算はある。従来の施設訓練等支援費(法
内の入所・通所)では、国と市町村が1/2づつだった負担割合が、自立支援法では、国1/
2、都道府県県と市町村が1/4づつになる。だまっているとこれが財務に吸い取られてしまう
から、そうはさせない取り組み(国庫負担基準を超える支給決定及び移動支援につぎこめ)が
必要。(9月市議会に向けての働きかけも重要)

     ※一例として、某市(人口15万規模)の場合、従来5.2億くらい施設支援費がかかっ
      ていたので、1.3億が市としては浮くという。(費目は扶助費)