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要介護認定を全面見直しへ 日常活動、認識力など調査 厚生労働省は9日までに、介護保険で介護の必要度を判定する要介護認定を全面的に見直す方針を固めた。心身の状態をきめ細かく把握するため、判定に必要な認定調査票に洗濯を1人でできるかといった日常活動や損得の判断力といった認識機能などを問う項目を追加。そのための調査票を試作した。手続きも簡素化する方針だ。 現在の判定では基礎データが古く、市町村間のばらつきも指摘されており、抜本的な見直しが必要と判断。現在40歳以上が支払っている保険料負担年齢を引き下げ、原則65歳以上となっている介護保険のサービスを65歳未満の障害者へ拡大することも視野に、早ければ新認定制度を2009年度から導入したい考えだ。ただ、障害者への介護保険サービス拡大には反対する意見もあり、結論が出るまでには曲折がありそうだ。 現在の要介護認定は、市町村の認定調査員による調査結果をコンピューター処理する1次判定と、それを原案として複数の専門家による市町村の介護認定審査会が行う2次判定の2段階。 調査員は、介護が必要な高齢者宅を訪問して、視力や聴力、手足の運動能力、身体のまひといった82項目からなる調査票を基に、聞き取りを実施している。 認定見直しでは、さらに項目を増やすことになるが、試作した調査票での追加質問は多岐にわたり、100項目を超える。「家や地域での日常活動」として、洗濯のほか、炊事、掃除などをどの程度できるか問う。1人で外出できるかや季節、状況にあった服を選べるかといった「日中の過ごし方」なども加えた。 「知的な機能や精神的な状態」では、損得のほか安全の判断ができるかなどを問い、認知症患者も利用できる介護保険と、これとは別の知的、精神障害者など向けサービスとの統合をにらむ。 同省は、現在、試作票を使って介護施設などの利用者を対象に調査を始めており、成果を見て調査票を完成させる。 現行の1次判定は、最も軽い要支援1から、要介護1相当(要支援2、要介護1)、要介護2‐5の6区分を判定。要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。 共同通信2007年02月10日 2:04 |
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