1-2 児童相談所
| 1-2-1 児童相談所とは 1-2-2 手帳の取得までの流れについて 1-2-3 アンケートより「愛の手帳の判定をどう思いましたか?」 1-2-4 児童相談所が望まれる役割について 1-2-5 愛の手帳 判定基準表 |
児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置され、18歳未満の子供に関する相談であれば、本人、家族、学校の先生、地域の方々など、どなたでもうけられます。児童相談所は、子供の健やかな成長を願って、ともに考え、問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の種類・・・
●養護相談 虐待相談、養育困難(保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、服役等)
置き去り児、迷子、養子縁組
●保険相談 一般的健康管理に関する相談(乳児、早産児、虚弱児、児童の疾患、事故、けが 等)
●身体障害相談 @視聴覚障害相談 盲(弱視含む)、ろう(難聴含む)等
A言語発達障害相談 構造障害、吃音、失語、言語発達遅滞、注意欠陥障害等
B肢体不自由相談 肢体不自由、運動発達の遅れ等
●知的障害相談 @重症心身障害相談 A知的障害相談
B自閉症相談 C言葉の遅れ相談
●非行相談 @虞犯行為等相談 A触法行為等相談
●育成相談 @不登校相談 A性格行動相談 Bしつけ相談
C適正相談 D言葉の遅れ相談(養育態度など)
専門のスタッフがいます・・・
児童福祉士(ソーシャルワーカー)、臨床心理士、医師、などの専門スタッフが相談・サービスあたります。
次のようなサービスがあります・・・
●助言
相談内容に応じて、必要な助言などを行う。他の専門機関での医療・援助・訓練等を受けることが必要と判断される場合は紹介もする。
●継続的な相談
相談の内容によっては、継続的に一定期間専門職員による援助を行う。援助の方法は個別とグループがあり、カウンセリングやプレイセラピーなどを行う。
●一時保護
緊急に保護をする場合や、生活指導を行いながら子供の行動を観察する必要のある場合に一時保護をします。また、障害のある子供の場合は施設等を利用した緊急一時保護の制度もある。
●施設への入所
事情により家庭で生活できない子供を一定期間、乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設等の児童福祉施設で預かる。
●愛の手帳の交付
知的障害の子供への援助をはかるため、「愛の手帳」を交付。
●里親制度
事情により家庭で生活できない子供を、一定期間預かる制度
@養子縁組里親 A養育里親・・・養子縁組はしないが期間を定めて子供を養育
●メンタルフレンドの派遣
家に閉じこもりがちな子供の家庭にボランティアの青年を派遣し、子供の社会性や自立性を高めていきます。
●治療指導事業
児童相談センターでは、家庭、学校、施設において様々な不適応行動を示す子供に対して、多領域の専門スタッフが援助を行う。通所と宿泊。
●その他
児童問題について、公開講座の開催、講師の派遣、見学者、実習生の受け入れなども行っています。
相談の方法・・・
●相談時間 月〜土 午前9時〜午後5時(土曜日は虐待等緊急性のある相談)
●相談者 児童福祉士 相談内容は秘密厳守です。
●費用 無料
地域を問わず利用できる電話相談 TEL 03-3202-4152
聴覚・言語障害者専用相談 FAX 03-3208-1162
児童相談センター内「子供の権利擁護委員会」 TEL 0120-874-374
*相談内容 いじめ、虐待、体罰などについて、弁護士など専門員が相談にあたっています。
地域の児童相談所・・・
居住する区市によって担当する児童相談所は違います。
児童相談センター 新宿区戸山3−17−1 TEL 03-3208-1121
対象地域:練馬区
杉並児童相談所 杉並区南荻窪4−23−6 TEL 03-5370-6601
対象地域:杉並区・武蔵野市・三鷹市
小平児童相談所 小平市花小金井6−20−1 TEL 0424-67-3711
対象地域:小金井市
知的発達障害者(児)が、いろいろな援助を受けるために東京都が独自に発行する手帳です。障害の程度は、知能測定値・社会性・意志疎通・身体的健康・日常の基本的生活などを年齢に応じて判定し、1度から4度に分けられています。
愛の手帳・申請先
武蔵野市・三鷹市・杉並区・練馬区 18歳未満 →杉並児童相談所
練馬区 18歳未満 →児童相談センター
小金井市 18歳未満 →小平児童相談所
*居住する市区により担当する児童相談所は違います。
*18歳以上は全て、心身障害者福祉センター多摩支所 TEL 0425-73-3311
愛の手帳・取得までの流れ 〜杉並区の場合〜
杉並児童相談所に電話をすると、担当の児童福祉司の家庭訪問があります。子供の様子を見ながら、生育暦などを聞かれます。その後、児童相談所での実際に判定の日時の予約をします。当日は、子供と判定員の方だけで別室で知能指数のテストをします。次に、精神科の先生と親子3人での面接があり、生育暦、病歴、現在の状態、日常生活でどれくらい介助が必要かなどを聞かれます。部屋をでた後、相談所の方から、度数のかかれた書類といろいろな援助を受けるための書類をもらいます。諸手続きは、管轄の福祉事務所で行い、書類等そろえるために何回か行くことになります。手帳は、後日送付されます。
身体に障害のある方が、いろいろな援助をうけるために必要な手帳です。障害の状態
により1〜6級に分かれています。
<対象となる障害>視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害(内部障害)等
身体障害手帳申請先
武蔵野市 →障害者福祉課 TEL 0422-60-1847・1904
三鷹市 →健康福祉部地域福祉課障害者相談係 TEL 0422-45-1151(内線2621)
小金井市 →在宅福祉課障害者福祉係 TEL 042-387-9841
杉並区 →管轄の各福祉事務所
東福祉事務所 TEL 03-3381-0111 西福祉事務所 TEL 03-3398-9104
南福祉事務所 TEL 03-3332-7221
練馬区 →総合福祉事務所 支援第二係 光が丘→TEL 03-5997-7796
石神井 TEL 03-5393-2816 大泉 TEL 03-5905-5272
身体障害手帳・取得までの流れ
まず、申請先の窓口で相談します。身体障害者手帳交付用の診断書の用紙を受け取り指定医の診断を受けます。指定医であれば、全国どこの医師であっても診断が受けら れます。身体障害者に該当するという診断書がでたら、その診断書、手帳交付申請書、写真1枚(4cm×3cm)を窓口に提出します。手帳は、申請を受けてから受け取るまで、約1ヶ月かかります。また、診断を受けるための費用の一部を補助する制度もありますので、一緒に聞いておくといいと思います。
エピソード 「愛の手帳」について 練馬区 深瀬 敏子
我が家の中1の息子は、1歳半検診で発達が遅いと言われました。心理相談を定期的に受ける様に勧められ、半信半疑で通った半年…。でも、もっと専門的に診てもらいたくて行ったのが新宿の児童相談所です。障害を目の当たりに説明され、まともに目をあげられず、「お母さん、ちゃんと物事を正面からとらえなければいけませんよ。」と、諭されました。練馬の身障者センターを紹介され、まず、名前に躊躇した私は、「花より実をとりましょう。」と説得されましたが、わずかな希望をいだいていただけに、帰りのバスでは涙が止まりませんでした。でも、ここで明るく元気なお母さま方や先生方と出会って、2歳から身辺自立の大切さを教えていただき、具体的に指導していただいたことが、現在とても役立っています。
2歳で身障者センターの門をたたいてから2年して愛の手帳の交付を受けました。混乱→拒否反応→苦悩→現実認識→試行錯誤→理解→行動と、親の心の葛藤が2年あったわけです。手帳を修得した後はなんだかふっきれたような、すっきりした気持ちで、子供の成長に応じた子育てを楽しめるようになりました。床屋さん、耳掃除、歯医者さん、予防接種と難関をつぎつぎとクリアして、次は何に挑戦しようかなんて、ワクワク(ハラハラ?)の毎日です。
1-2-3 アンケートより「愛の手帳の判定をどう思いましたか?」
●愛の手帳の判定基準が曖昧なような気がします。知能指数で判断しているようですが、自閉症児等は、知能指数に関係なく、社会適応に関する問題によって、判定してほしい。
●簡単な面接と判定員の主観がほとんどで、時間をかけたテストもなかったし、親の申告によって、左右されることが多いような感じがした。
●手帳の度数で、サービスが違ってくることを知る前に判定を受け、2度と3度の間ぐらいと言われたので、3度を選んでしまいました。サービスの違いを知って、損をしたような気持になりました。サービス内容の説明後、判定を選ばせてほしかったと思います。
●客観的な診断基準をもうけて欲しい。他の子どもと比べて軽いとは思えないし、助成される金額の違いを考えると、どう納得していいのかわからない。
児童福祉法に基づき、18歳未満の知的障害児については、児童相談所が第一線の行政機関となっています。多くの知的障害児をもつ家族においては、児童相談所は、相談や障害判定を行う機関といった印象が強いと思いますが、それ勝るとも劣らぬ重要性をもつのが、子供の人権擁護・自立支援の機関としての役割です。これは、1997年の児童本人の主体性と権利擁護に主眼をおいた児童福祉法の改正および近年の児童虐待等への注目のなかで、ますますその重要性を増しています。
一方、報道されることは少ないですが、児童虐待などの被害者は、知的障害などのハンディキャップのある子供であることが多いと言われています。さらに、物理的・心理的負担が重い障害児家庭の子育てにおいては、私たち親自身が子供の主体性や人権を知らずに侵してしまうような可能性もあります。障害のない子供に比べても更に自己主張・自己防衛が困難な障害児の人権擁護に対して第三者機関としての児童相談所の果たすべき責任は限りなく重いといわざるを得ません。
児童相談所は、日常的には障害児の母親等の精神的ケアをもっと拡大して、障害の受容や日常生活の困難に対する援助をすすめてほしい。そして、いざ、障害児に対する人権侵害や虐待があったときは、勇気と決断をもって速やかな障害児本人の緊急保護と支援を、行ってほしい。私たちの切なる願いです。

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(0歳〜6歳 就学前) |
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1度(最重度) |
2度(重度) |
3度(中度) |
4度(軽度) |
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知能測定値 |
標準化された知能テスト、社会生活能力テストもしくは、乳幼児用の精神発達テストを用いた結果算出された知能指数およびそれに該当する指数について、右の程度別に判定すること。 |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね0〜19のもの |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね20〜34のもの |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね35〜49のもの |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね50〜75のもの |
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運 動 |
運動機能の発達状況について、右の程度別に判定すること。0歳〜1歳程度で判定不能のものは「不明」とすること。 |
運動機能がきわめて劣弱なため起座も不能なもの |
運動機能がきわめて劣弱なため歩行も不十分なもの |
四肢等の運動機能が全般的に劣弱のもの |
運動機能がほぼ正常に近いもの |
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社会性 |
大人、他の乳幼児、児童との接触により対人関係を理解し、集団的行動に加わることのできる能力について、右の程度別に判定すること。 |
対人関係の理解の不能なもの |
集団行動のほとんど不能なもの |
対人関係の理解および集団的行動がある程度可能なもの |
対人関係の理解および集団的行動がおおむね可能なもの |
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意志 疎通 |
言語を通しての意志疎通の可能な度合いについて、右の程度別に判定すること。0歳〜1歳程度の乳児で判定不能なものは「不明」とすること。 |
言語不能のため意志疎通の全く不可能なもの |
僅かな不完全な単語だけのため意志疎通の不可能なもの |
言語が幼稚なため意志疎通のやや不可能なもの |
言語を通しての意志疎通の可能なもの |
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身体的健康 |
身体の発達、その健康状態又は合併症の有無等について、右の程度別に判定すること。 |
特別の治療、看護が必要なもの |
特別の保護が必要なもの |
特別の注意が必要なもの |
正常で特に注意を必要としないもの |
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基本的生活 |
食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等についての生活上基本的な能力について、右の程度別に判定すること。 |
常時介護、看護が必要なもの |
部分的介助と常時看護が必要なもの |
部分的な介助と看護が必要なもの |
介助や看護を余り必要としないもの |
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(6歳〜17歳 児童) |
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1度(最重度) |
2度(重度) |
3度(中度) |
4度(軽度) |
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知 知能 測 測定値 |
標準化された知能テスト、社会生活能力テストもしくは、乳幼児用の精神発達テストを用いた結果算出された知能指数およびそれに該当する指数について、右の程度別に判定すること。 |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね0〜19のもの |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね20〜34のもの |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね35〜49のもの |
知能指数およびそれに該当する指数がおおむね50〜75のもの |
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学習 能力 |
知識の習得能力について、右の程度別に判定すること。 |
学習能力のないもの |
簡単な読み、書き、計算でもほとんど不可能なもの |
簡単な読み、書き、計算が部分的に可能なもの |
簡単な読み、書き、計算がほぼ可能なもの |
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社会性 |
対人関係の良否、理解、集団行動の能力について、右の程度別に判定すること。 |
対人関係の理解の不能なもの |
集団行動のほとんど不能なもの |
対人関係の理解および集団的行動がある程度可能なもの |
対人関係の理解は大体良く、集団的行動のおおむね可能なもの |
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意志 疎通 |
言語及び文字を通して意志疎通の可能な度合いについて、右の程度別に判定すること。 |
言語がほとんど不能なもの |
言語がやや可能なもの |
言語が幼稚で文通の不可能なもの |
言語および簡単な文通が可能なもの |
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身体的健康 |
身体の発達、その健康状態又は合併症の有無等について、右の程度別に判定すること。 |
特別な治療、看護が必要なもの |
特別な保護が必要なもの |
特別な注意が必要なもの |
正常で特に注意を必要としないもの |
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基本的生活 |
食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等自らの身辺生活の処理能力について、右の程度別に判定すること。 |
身辺生活の処理がほとんど不可能なもの |
身辺生活の処理が部分的にしか可能でないもの |
身辺生活の処理が大体可能なもの |
身辺生活の処理が可能なもの |
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作業 能力 |
絵画、製作、その他の作業の能力について、右の程度別に判定すること。 |
簡単な手伝いなどの作業も不可能なもの |
作業のうち簡単な手伝いや使いが可能なもの |
指導のもとに作業が可能なもの |
単純な作業が可能なもの |
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日常 行動 |
日常行動の状況について、右の程度別に判定すること。 |
日常行動に異常および特異な性癖があるため特別の保護指導が必要なもの |
日常行動に異常があり、常時注意と指導が必要なもの |
日常行動に大した異常はないが、指導が必要なもの |
日常行動に異常はなく、ほとんど指導を必要としないもの |
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