地域自立生活のために必要な「ケアマネジメント」って? 2005.3.10 特定非営利活動法人 自立生活センター グッドライフ 中村 修子 T:「ケアマネジメント」ってなんだ? 「手法」としてのケアマネジメント と「制度」としてのケアマネジメント *東京都ケアマネジメント従事者養成研修テキストから 大きな柱 1、 障害者の主体性の尊重 2、エンパワメント 3、アドボカシーの尊重 *ケアマネジメントの過程 申請→ケアマネジメントの利用の確認→アセスメント(利用者の意向やニードの把握) →ケアプランの作成→各機関との調整(ケア会議の開催)→サービスの提供 →モニタリング→リアセスメント * これからはサービスを利用しようとするとケアプランの作成が必要になる a相談支援事業所に依頼する b自分でケアプランをつくる U:「障害者自立支援法案要綱」より 利用申請 → 調査(アセスメント)=市町村あるいは委託を受けた相談支援事業者 →市町村審査会=要介護度決定 → 市町村=支給決定 <法案からの抜粋> 第二条 一 1 市町村審査会 障害程度区分および支給要否決定に関する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護給付等 の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という)を置くこと。 2 支給決定等 (2)(前略)市町村は、障害程度区分の認定および支給要否決定を行うため、当該申請にかかる 障害者等または障害児の保護者の心身の状況、置かれている環境等について調査すること とし、市町村は当該調査を指定相談支援事業者等に委託することができること。 (4)支給要否決定等 ア 市町村は、障害者当の障害程度区分、介護者の状況、障害福祉サービスの利用に関する 意向その他の事項を勘案して支給要否決定を行うこと。 5 指定障害福祉サービス事業者の指定 (4)(前略)指定相談事業者は、市町村その他関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉 サービス、または相談支援を、障害者等の意向、適性その他事情に応じ、効果的に行うよう に努めなければならないこと等の責務を有すること。 V:国のケアマネジメント従事者養成研修
「手法」の研修 と 地域体制のイメージ・・・発展モデル 市町村が主導し、 相談窓口(相談事業所)と各福祉サービス、医療・教育・就労などの機関 (専門家)があつまり、ケア会議を開催し、個別支援会議を行うとともに、地域でのサービス 調整を行うというイメージ |