作者の西村武彦弁護士より・・・
この成年後見通信で、障害者・児と記載されている場合、知的な障害のある人をいいます。障害者という場合、身体障害者、精神障害者を頭に浮かべるのが通常でしょうが、この通信の中では、身体に障害のある人や、精神に障害のある人のことは、基本的には触れていません。また、高齢者についてもあまり配慮はしていません。
この通信は、知的な障害のある人、自閉症の人の権利擁護を考える一環として、成年後見制度を語っています。
また、この通信は一般論を述べるだけに止まっていません。弁護士西村武彦の価値観が色濃く出ています。その点は予め御了解願います。
なお、成年後見通信NO13〜NO24(保佐と補助についての説明)は、2002年2月〜2003年1月までの間毎月発行されますが有料です(郵送料がかかるでしょ)。御希望の方は御連絡ください。
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